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相続人ができる3つの選択

まずは、相続が発生した場合、相続人が選べる選択肢は以下の3つです。

単純承認…被相続人から相続できるすべての財産を受け継ぐこと。

限定承認…負の遺産の全貌がつかめない場合に、負の遺産がプラスの遺産額を超えない範囲で相続すること。

相続放棄…被相続人から相続できるすべての財産を放棄すること。

これら3つの選択は、「相続人が相続開始されたことを知った日の翌日から3ケ月以内」に決める必要があります。負の遺産があることを知っていながら放置していると突然負債をかかえる身となり、借金返済生活を余儀なくされる場合もありますので、気をつけたいところです。

相続放棄を選ぶべき条件

相続が発生した際に選べる選択肢は3つありますが、相続放棄を選ぶべき条件は、プラスの遺産よりも負債の方が多いことが明らかとなっている場合です。この状態ですべてを相続してしまうと、必然的に負債を負うことになってしまうからです。

相続放棄1

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

相続放棄の最大のメリットは、負の遺産を相続せずに済むことです。相続放棄をしたとしても、被相続人と相続人の親子関係に変わりはないため、遺産の総額がマイナスになるようであれば、相続放棄という選択肢を考慮してもよさそうです。

相続放棄は、遺産がマイナスの場合に限らず、プラスの場合でも放棄できます。相続放棄すれば親族間で起こりうる相続争いにも巻き込まれずに済むため、メリットと言えるでしょう。

デメリット

相続放棄する場合は、負の遺産だけでなく、プラスの遺産も放棄しなければなりません。負の遺産だけを限定的に相続放棄することができないため、手元に入る遺産がゼロになるというところはある意味デメリットととれるかも知れません。

また、相続放棄をした後にプラスの遺産があることが発覚したとしても、相続することはできません。相続放棄自体を取り消すことはできますが、取り消したからといってプラスの遺産をもらえることにはならないという点は覚えておく必要がありそうです。

相続放棄する際の注意点

相続放棄する際に気をつけておかなければならないことは、「自分が相続放棄した負の遺産が、誰の手に渡るのか」という点です。通常、相続は被相続人の子が行うものではありますが、相続人である子が相続放棄を行った場合、遺産の相続権が被相続人の親や兄弟に移動します。新たな相続人が相続放棄の手続きをしないまま時間が過ぎてしまうと、本人が知らない間に借金を背負うことにもなりかねません。ご自身が相続放棄をする場合は、新たに相続権が渡る人へその旨をきちんと伝えましょう。相続放棄する場合は、事前に親族間できちんと話し合いをしておいた方が、大きなトラブルへ発展させずに済みそうです。

相続放棄の方法

相続放棄の手続きは、必要書類を揃え、被相続人が住んでいた住所地の家庭裁判所へ申し立てを行います。その後、家庭裁判所から受理通知書を受け取れば、手続き完了です。

申し立てを行う際の必要書類は、以下のとおりです。

相続放棄2

相続放棄申述書

被相続人の戸籍謄本、または住民票除票

申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

申述人1人につき収入印紙800円

郵便切手(枚数や金額は、提出する家庭裁判所へ確認)

その他、申述人が誰かによって必要書類は以下のように変わってきます。

申述人が以下の場合 必要書類
配偶者 ●被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
子または孫やひ孫 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

配偶者または子など、本来の相続人の死亡記載のある戸籍謄本

被相続人の親または祖父母 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

申述人が祖父母の場合は、被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本

兄弟または甥・姪 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本

兄弟の死亡記載のある戸籍謄本

家庭裁判所へ財産放棄の申し立てを行った際、なぜ相続放棄を行うのかという質問が「照会書」として送られてくる場合があります。この際は理由を回答し、返送しましょう。これが認められれば、受理通知書が送られてくるでしょう。照会書の有無は各家庭裁判所によって異なりますので、申し立てを行う裁判所へ確認してみると良いでしょう。

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