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毎年の所得状況を申告することを確定申告と言いますが、年半ばで亡くなってしまった場合、準確定申告という手続きをとることになります。確定申告とは違う点がありますので、ここでは準確定申告の方法や注意点についてご紹介いたします。

 

準確定申告とは

申告書の提出は、相続人全員が行う

準確定申告は、亡くなった人の確定申告のことを指し、申告書の提出は故人の相続人が行います。相続人が複数名いる場合には、「確定申告書付表」に各相続人の氏名や続柄、その他相続価額などを記入する必要があります。同じ書類に同時に署名することが難しい場合は、各相続人が個々に準確定申告書を提出し、その旨を他の相続人へ通知する必要があります。

 

申告する必要がない場合

収入が400万円以下、且つ年金以外の所得が20万円以下の場合、準確定申告は不要です。申告してはいけないわけではありませんので、申告しても問題はありません。年金の収入によっては、一部還付金が戻る場合もあります。

 

準確定2

 

準確定申告書の提出

提出期限

通常の確定申告では1月1日~12月31日までの所得分を、2月16日から3月15日までの間に申告をしますが、準確定申告の提出期限は、死亡後4ケ月以内です(厳密には、相続分があることを知った日から4ケ月以内)。

 

提出先

準確定申告の提出場所は、被相続人死亡当時の納税地にある税務署です。相続人の住民票がある土地の税務署ではない点に注意しましょう。

 

延滞税

準確定申告の提出が期限内に行われなかった場合、延滞税が発生します。死亡後4ケ月から2ケ月間は年7.3%、それ以降の場合は年14.6%です。死亡から4ケ月間は、あっという間です。葬儀や四十九日などを行っているとうっかり申告し忘れてしまう場合もあるので、覚えているうちにメモを置いておくなどして忘れないようにしましょう。

 

死亡のタイミングでは2年分を提出する必要も

提出の際に注意しておきたいのは、1月1日から3月15日までの間に亡くなった場合です。1月1日から2月15日の間に亡くなった場合は、前年の確定申告がまだできない時期であり、2月16日~3月15日の間に亡くなった場合は、まだ確定申告が済んでいない可能性もあるからです。前年分の申告が済んでいないことが確認できた場合は、前年分も一緒に申告する必要があります。

 

必要書類

準確定申告書

準確定申告書と書きましたが、実際には通常使用する確定申告書を使用します。確定申告書の上部にある「平成〇〇年分の所得税の確定申告書」という記載に「準」の文字を書き加えて準確定申告書として使用しましょう。書き方は、確定申告書の記入例に従って書けば問題ありません。

確定申告書はA、Bの2種類ありますので、適切な方を選んで記入します。

 

〇確定申告書A:給与所得者、年金受給者

〇確定申告書B:不動産事業主、個人事業主

 

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確定申告付表

相続人が複数名いる場合に使用します。

 

所得の源泉徴収票

源泉徴収票は、所得額を証明する大切な書類です。

 

医療控除証明書

控除の対象となるのは、被相続人が死亡日までに支払った分です。死亡後に相続人が代わりに支払っていたものがあるとしても、控除の対象外となります。

 

控除の対象となる社会保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書

医療控除と同様に、死亡日までに被相続人が支払った分が控除の対象です。

 

準確定申告書の書き方自体に難しいことはありませんが、相続人が複数いる場合や死亡日のタイミングによって、相続人がするべき手続き方法が若干変わってきます。漏れや間違いなくスムーズに提出できるよう、最低限の知識は入れておきたいものです。

 

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