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死亡届に必要な書類

死亡が確認された場合、役所に死亡届を提出して戸籍に反映させる必要があります。

死亡届を提出しないと埋葬や火葬の許可が下りず、年金や健康保険の支払いを停止することもできないため、重要な手続きになります。

この死亡届提出時には、必ず死亡診断書、または死体検案書も併せて提出しなければ受理されません。

死亡診断書と死体検案書の違いについては「臨終からお葬式まで」でご紹介していますが、実はどちらも同じ書式です。表題に「死亡診断書(死体検案書)」と記載されていますので、どちらか不要な方を二重線で決して提出するようにします。

いずれも死亡届の用紙の右半分が提出書類となっており、必ず医師が記入しなければなりません。

 

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死体の検案

病院で亡くなった場合は、死亡時刻や死因を病院側で把握できるため、書類は問題なく作成できます。しかし、自宅やそれ以外で亡くなった場合、死亡推定時刻や死因について医師が遺体の確認を行う必要があります。これを検案、または死体検案と言います。

治療中の持病などがあり、医師が故人の病状を把握できている場合は自宅以外で死亡した場合でも死亡診断書を作成することもあります。

しかし、通院も入院もしておらず、医師側で患者の状態が把握できていない場合は遺体の検案を行い、異常死でない場合は死体検案書を作成します。

もし検案の上で死因がはっきりしなかったり、異常が認められたりした場合には警察に依頼し、警察の管轄で検視を行う事になります。

 

検案の方法

自宅、または病院以外の場所で亡くなった場合、事件性が無ければまずは医師に連絡します。

かかりつけの医師がいる場合はその医師に、いない場合は思い当たる病院などに連絡をしましょう。

死亡診断書については歯科医でも作成が可能ですが、死体検案書は歯科医は作成できないとされています。そのため、死体検案が目的の場合は歯科医以外の医師に依頼する必要があります。

もし死亡に事件性や異常が認められる場合には最初から警察が動くため、遺族が医師と連絡を取る必要はありません。

事件性があるかどうか判断できない場合は、まず警察に連絡してみて下さい。

 

死体検案書の作成費用

死体検案書の作成には費用がかかります。目安としては検案と書類の作成を含めて2~7万円程度と考えておくと良いでしょう。費用は一律でなく、依頼する医師によって異なります。

死亡診断書に比べると、死亡に至るまでの経過を把握できていないことと、医師が遺体のある場所へ出張するためか、少し割高になるようです。

 

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死体検案書に記載される内容

死体検案書に記載される内容は以下の通りです。

氏名・性・生年月日

死亡したとき

死亡したところ及びその種別

死亡の原因

死因の種類

外因死の追加事項

生後1年未満で病死した場合の追加事項

その他特に付言すべきことがら

●「診断(検案)年月日」等

 

死体検案書は医師が作成する書類のため、遺族側が詳細を把握する必要はありませんが、参考にしたい場合は厚生労働省が死亡診断書(死体検案書)の記入マニュアルを公開していますので、見てみると良いでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/

 

次回は、検視についてご紹介します。

 

 

 

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