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検案とは」では、病院以外で亡くなり、かつ事件性がない場合の対応方法についてご紹介しました。ここでは、死因に事件性が考えられたり、事件性があるかどうか判断がつかない時に行う「検視」についてご紹介します。

検視を行う基準

都心では9割の人たちが病院で最期を迎えると言われる昨今では、それ以外の場所で亡くなるケースは決して多くはありません。

では、残りの1割の人たちはどこで亡くなるのでしょうか。

これには様々なケースが考えられますが、自宅であったり、外出先での事故であったり、何かの事件に巻き込まれた場合などがあります。

病院で亡くなった場合は医師が死因を把握できますが、それ以外の場合は死因を特定する作業が必要になります。

特に事件性が考えられる場合には検察が動き、遺体を検査します。これが「検視」です。

検視を行うのは検察官とされていますが、「検視官」の資格があれば警察官でも行うことができます。

持病があってかかりつけの医師がいる場合や、事件性が考えられない場合には直接医師に連絡して死因を特定してもらう「死体検案」を行いますが、そうでない場合はまず警察に連絡します。検視が行われる基準は、主に以下の通りです。

 

事件性が考えられる場合

災害などで亡くなった場合

自殺した場合

交通事故などを含む事故で無くなった場合

孤独死などで死亡時間が不明な場合

 

このような場合は、刑事訴訟法229条に基づいて検視が行われます。

もし家族が事件性は無いと判断して医師を呼んでも、医師側で事件性が考えられると判断した場合は検視が必要になり、警察への連絡が必要になります。

警察は届出があれば住人の承諾なく住居に立ち入ることができますので、遺族がこれを拒否することはできません。

 

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犯罪性が無ければ死体見分を行う

犯罪が原因でないことが明らかな場合には、警察官が「死体見分」を行います。死体見分とは、死体取扱規則に基づいて行い、以下の内容を調査するものです。

 

死因

人相や身体の特徴

着衣、所持品

指紋

 

上記の内容を確認後、「死体見分調書」を作成し、死体が身元不明の場合には「死者身元照会書」を作成し、死亡した市区町村に引き渡します。

検視の手順

家族が病院以外の場所で亡くなったり、事件性や事故性の死因、また死因が特定できない場合には、警察に連絡して遺体を引き渡します。

遺体は警察に移送され、管轄する地方検察庁または区検察庁の検察官が医師の立会いのもと検視を行います。検視後は医師によって死体検案書が作成され、遺体は遺族に引き渡されます。

異常性が確認されれば行政解剖、または司法解剖を行いますが、これは検視には含まれません。

 

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検視の費用

実は検視には費用がかかります。検視料ではなく、遺体を検視場所に搬送する費用、検視終了後安置場所、または葬儀場へ搬送する費用、死体検案書作成費用などの実費で、基本的には遺族の負担となります。

東京23区では区が費用を負担するので無料ですが、その他の自治体では費用が発生します。金額は決まっておらず、依頼する業者によって大きく変動します。搬送の距離が長ければその分費用もかかりますので、中には数十万円になってしまうケースもあります。

遺体の引き渡しと共に請求書を渡され、驚く人も多いようです。費用が気になる場合は、警察に目安を確認しておくと良いでしょう。

 

 

 

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