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ことお金がからむ内容については、残された親族の争いの種になることも多くありますので、エンディングノートに加えて遺言も用意した方が良さそうです。こでは、遺言を残した方が良いケース、遺言でしか指定できない相続の内容、遺言を書く際のポイントについて説明します。

遺言を残した方が良いケース

遺言が存在していない状態で被相続人が死亡した場合、遺産は民法の規則に従って相続人へと相続されます。これを法定相続と言いますが、この場合、配偶者や子、兄弟へ決められた優先順位順と割合に従って遺産を分けることになります。しかし、遺言を書けば、民法で定められた相続人以外へも遺産を分割あるいは全額相続させることができ、被相続人の意思をそのまま反映させることが可能になります。特に以下のような想いがある場合は、遺言を書いておくと良いでしょう。

配偶者にすべてを相続させたい場合

ハンディがある場合や介護の負担などを大きく背負ったなどの理由で、相続の割合を増やしたい子がいる場合

孫や内縁の妻、未認知の子にも遺産を分けたい場合

前妻との間の子へ遺産を多く分けたい場合

家業を継ぐ後継者に事業遺産を相続させたい場合

血縁関係はないが、お世話になった人に遺産を分けたい場合

遺産を渡したくない相続人がいる場合

遺言2

 

遺言は、遺言に対しての理解や判断ができる15歳以上の人であれば有効です。20歳未満は未成年者ではありますが、遺言を書く際は、法廷代理人である親の同意がなくても作成できます。

遺言でしか指定できない相続の内容

上記のように、法定相続人以外の人へ相続したい場合、遺言はとても役立ちます。ただし、遺言では有効となる内容が定められており、そこから少しでも外れてしまうと無効と判断されてしまうこともあり得ます。遺言が有効になる内容は、以下のような場合と定められていますので、しっかりと確認しておきましょう。

 

相続に関する遺言

法定相続において相続人となっている者に対して、その資格を排除または排除取り消しする場合。

相続人の相続分を指定する、あるいは指定を委託する場合。

遺産を分割する方法を指定する、あるいは指定を委託する場合。

特定の相続人へ、特定の遺産を相続する場合。

遺産の分割を禁止する場合。(ただし、禁止できる限度は5年間。)

財産の全部または一部を遺贈、あるいは減殺方法を指定する場合。(遺贈は、相続人に対しても可能。)

相続人それぞれの担保責任について指定する場合。

遺言執行者を指定する、あるいは指定を委託する場合。

特別受益の持戻しを免除する場合。

身分に関する遺言

被相続人が、父の立場から自分の子として子を認知する場合。

遺言を書く本人に判断能力がなくなった場合に法定代理人となる、未成年後見人や未成年後見監督人を指定する場合。

その他

遺言の取り消しや財団法人の設立、信託の設定などを行う場合。

祭祀主宰者を指定する場合。

生命保険金受取人を指定、あるいは変更する場合。

遺言を書く際のポイント

遺言を書く場合、上記の内容に則した内容を書き記すことが大切です。自筆証明遺言を作成する際のポイントは以下の通りです。

自筆証明遺言で必ず守らなければならないことは、自らが遺言全てを手書きで書くということです。また、日付と署名・押印することも忘れてはいけません。遺言書の紙に指定はありませんが、パソコンを使用して作成したり、他の人にお願いして代筆してもらったりしたものは、自筆証明遺言とはみなされませんので注意しましょう。

 

遺言4

 

また、作成した遺言の内容を訂正したい場合は、訂正したい箇所を二重線で消し、正しい内容を記載します。その後、変更箇所に署名押印した印鑑と同じ印を押し、変更箇所に「本行○字加入、○字削除」と追記し、隣に署名する必要があります。これらの手順を間違えないように行わないと変更内容が無効になってしまいますので、遺言内容が膨大でなければ、初めから書き直すのが無難でしょう。以下の注意点をまとめますので参考にしてみて下さい。

全てを手書きで書く

日付を記載し、署名・押印する

内容を訂正したい場合は、訂正したい箇所を二重線で消し、正しい内容を記載する。変更箇所にも署名、捺印が必要

遺言の書き方は、遺言者自らが書く自筆証明遺言の他に、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。費用がかかりますが、効力は確実ですので検討してみても良いかもしれません。

 

遺言3

 

完成した自筆証明遺言は封筒に入れておきます。封筒に入れなければならないという決まりはありませんが、封筒に入れ、表に”遺言書”と書いておけば分かりやすいですし、遺言書が複数枚に及ぶ場合は遺言書の一部を紛失する危険性も減ります。

 

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