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家族葬の費用負担はいくら?香典あり・なしで変わる「実質持ち出し額」
家族葬の費用負担は、一般葬と比べて本当に安く済むのか不安ではありませんか?実は、香典を辞退することでかえって遺族の実質持ち出し額が増えるケースも少なくありません。
本記事では、家族葬の平均費用や香典の有無による実質持ち出し額のシミュレーション、喪主や兄弟間での分担ルールを徹底解説します。
目次
家族葬の費用負担は総額60~120万円が目安

家族葬にかかる費用の総額は、参列者の人数や葬儀の形式によりますが、一般的に60万円から120万円程度が目安となります。
家族葬の平均費用相場と3つの構成要素
葬儀費用の内訳は、大きく分けて「葬儀一式」「飲食接待費」「宗教者へのお礼」の3つで構成されています。
| 項目 | 費用帯 | 内容 |
|---|---|---|
| 葬儀一式費用 | 約40~80万円 | 祭壇、棺、遺影写真、人件費など |
| 飲食接待費 | 約10~30万円 | 料理、返礼品など |
| 寺院費用 | 約10~40万円 | 読経や戒名に対するお布施 |
飲食接待費は、参列者の人数によって変動する費用です。家族葬の費用を相場で調べる際は、この変動費が含まれているかは注意が必要です。
一般葬と比べて家族葬の費用負担は本当に軽いのか?
結論から言うと、総額は下がりますが、遺族の「持ち出し金額」は必ずしも軽くなるとは限りません。
一般葬では多くの参列者から香典をいただけるため、葬儀費用の一部を賄うことができます。
一方、家族葬は参列者が限定されるため、香典収入が少なくなります。その結果、「思ったより家族葬の費用が高い」と感じてしまうケースがあるのです。見かけの金額だけでなく、収支のバランスを考えることが重要です。
家族葬の実質負担額シミュレーション|香典で30~50万円軽減

葬儀の自己負担額(持ち出し)は、「葬儀費用の総額」から「頂いた香典」を引いた金額です。香典を受け取るかどうかで、最終的に支払う金額は数十万円単位で変わります。
ケース①:香典を受け取る場合の実質負担額
家族葬の費用を20人規模で行い、香典を受け取った場合を想定してみましょう。
- 参列者20名の内訳:配偶者1名、子2名、親族17名
- 香典:親族のみ10名が香典(平均3万円)
- 香典収入:30万円
- 実質負担額:70万円
このように、香典を受け取ることで喪主の負担は大幅に軽減されます。親族間であっても、相互扶助の精神として香典を受け取ることは決して失礼なことではありません。
ケース②:香典を辞退する場合の実質負担額
次に同じケースで香典辞退を選択した場合を見てみましょう。
- 参列者20名の内訳:配偶者1名、子2名、親族17名
- 葬儀費用総額:100万円
- 香典収入:0円(辞退)
- 実質負担額:100万円
「お返しが大変だから」という理由で辞退する方も多いですが、結果として家族葬の費用を抑えることが難しくなり、全額が遺族の持ち出しとなります。経済的な負担を考慮するならば、辞退については慎重な判断が求められます。
家族葬の費用は誰が負担する?喪主・兄弟・親族の分担ルール

葬儀費用の支払い義務について、法律で明確に「誰が払うべきか」が決まっているわけではありません。しかし、慣習やトラブル防止の観点から、一般的なルールを知っておくことは大切です。
原則は喪主が負担するが法的な決まりはない
一般的には、葬儀の主催者である喪主が費用を負担するケースが最も多いです。
ただし、喪主(儀式の代表)と施主(費用の負担者)を分けることも可能です。
| パターン | 喪主(儀式の代表) | 施主(費用負担者) |
|---|---|---|
| 同一人物 | 長男 | 長男 |
| 別人物 | 長男 | 配偶者 |
| 複数で分担 | 長男 | 子ども全員(兄弟で折半) |
| 遺産から支払い | 長男 | 故人の預貯金 |
重要なのは、誰が契約書にサインをするかです。多くの葬儀社では、契約者が支払い義務を負うことになります。
兄弟や親族で折半する場合の注意点とトラブル回避
「親の葬儀費用は子供たちで等分したい」と考える場合、家族葬の費用のうち斎場の利用料を誰が払うかなど、必ず葬儀を行う前に話し合いを済ませておきましょう。
- 【葬儀前に決めておくべき3つのポイント】
- 誰がいくら負担するか(均等割り・収入比例・長男多めなど)
- 分担の範囲(葬儀一式のみ、飲食代・お布施も含むなど)
- 誰が契約者になるか(葬儀社との契約書にサインする人=法的支払い義務者)
おすすめは「故人の遺産から支払い、不足分を兄弟で割る」という方法です。これなら不公平感が生まれにくく、スムーズに解決します。
故人の預貯金(遺産)から支払う際の手続きと凍結対策
故人の預貯金から葬儀費用を支払うことは、法的にも認められています。銀行口座が凍結されていても、仮払い制度を利用すれば、一定額(上限150万円)まで引き出すことが可能です。
注意点として、家族葬の費用のうちお布施など領収書が出にくい出費についても、メモや記録を必ず残しておきましょう。これらは後述する相続税の控除対象となるため、遺産から支払った証明が必要になります。
参考:一般社団法人 全国銀行協会「遺産分割前の 相続預金の 払戻し制度」
家族葬の費用負担を軽減する4つの具体的な方法

家族葬の費用を安く済ませるためには、公的な制度や事前の準備を賢く活用することがカギとなります。知っているだけで数十万円の差が出ることもあります。
| 方法 | 軽減額の目安 | 手続きの難易度 | タイミング |
|---|---|---|---|
| 公的給付金 | 3~7万円 | 易しい | 葬儀後に申請 |
| 互助会積立金 | 10~30万円 | 加入済みなら簡単 | 葬儀前に確認 |
| 事前見積もり | 10~50万円 | 比較に時間がいる | 生前orご逝去直後 |
| 相続税控除 | 課税額による | やや複雑 | 相続税申告時 |
公的な補助金・給付金制度(葬祭費・埋葬料)の活用
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、申請することで葬祭費や埋葬料が支給されます。
金額は自治体によって異なりますが、およそ3~7万円程度です。これは自動的に振り込まれるものではなく、喪主が申請しないと受け取れないため、葬儀後に忘れず手続きを行いましょう。
参考:厚生労働省「6-3 お葬式の費用ももらえるのでしょうか。」
冠婚葬祭互助会の積立金を利用する
もし故人やその家族が「互助会」に加入していれば、積立金を利用することで費用を大幅に抑えられます。
家族葬の費用に互助会の会員割引が適用され、祭壇や棺などの基本セットが一般価格よりも安価に利用できるからです。未加入の場合でも遺族に会員がいれば権利を利用できるケースがあるため、一度確認してみることをおすすめします。
事前見積もりで不要なオプションを削る
急な不幸で慌てて葬儀社を決めると、不要なオプションが含まれていても気づかずに契約してしまうリスクがあります。
事前に家族葬の費用見積もりを取り寄せ、何が必要で何が不要かを冷静に判断しましょう。
予算が厳しい場合は、家族葬の費用を直葬(火葬式)で抑えるプランを検討するのも1つの手段です。
相続税の控除対象として正しく申告する
葬儀にかかった費用は、相続税を計算する際に「遺産総額」から差し引くことができます。通夜・告別式の費用はもちろん、火葬料、お布施、運転手への心付けなどが対象です。ただし、香典返しや法要の費用は控除対象外となることが多いので注意が必要です。
家族葬の費用は自宅で安置・葬儀した場合でも、適切に申告すれば節税につながります。
まとめ
家族葬の費用負担は、香典の有無や事前の準備によって大きく変わります。「家族葬だから安い」と思い込まず、実質負担額がいくらになるのかをシミュレーションし、親族間で誰が負担するかを話し合っておくことが、トラブル回避の近道です。
いざという時に慌てて契約してしまうのが、費用が高くなる最大の原因です。まずは無料の事前相談や資料請求で、自分たちの希望に合ったプランの総額を確認してみてはいかがでしょうか。
家族葬の費用負担についてよくある質問
ここでは、家族葬の費用負担についてよくある質問をまとめています。
家族葬の費用はいつ支払う必要がありますか?当日現金払いですか?
多くの葬儀社では、葬儀終了後1週間以内の銀行振込が一般的です。最近ではクレジットカード払いや葬儀ローンに対応している会社も増えています。家族葬の費用を比較する際に、支払い方法の柔軟性もチェックしておくと安心です。
兄弟で費用を分担する場合、領収書を分けることはできますか?
はい、可能です。事前に担当者へ伝えておけば、金額を分割してそれぞれの名義で領収書を発行してもらえます。
葬儀保険や生命保険の死亡保険金は支払いに間に合いますか?
基本的には、葬儀社の支払期限には間に合わないことが多いです。家族葬の費用を保険で支払う場合、指定口座に振り込まれるまでは、書類提出から数日~数週間かかります。一旦は手元の資金やカードで立て替え、後日保険金で補填するという流れになるのが一般的です。
香典辞退の場合、親族への伝え方はどうすればいいですか?
香典辞退を決めた場合は、葬儀の案内状や訃報連絡の際に明確に伝えることが大切です。口頭の場合は「故人の遺志により、誠に勝手ながら御香典は辞退させていただきます」、文書の場合は「誠に勝手ながら、御香典・御供物の儀は固くご辞退申し上げます」と伝えましょう。
喪主と施主の違いは何ですか? 費用負担にどう影響しますか?
喪主は葬儀の主催者として儀式を取り仕切る立場で、通常は故人の配偶者や長男・長女が務めます。一方、施主は葬儀費用を実際に負担する人を指します。多くの場合は喪主と施主が同一人物ですが、分けることも可能です。

