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役所への手続き

死亡届の提出

死亡届は、家族が亡くなった際に役所へ提出する最初の手続きであり、火葬や葬儀を行うために欠かせないものです。法律では死亡日を含めて7日以内に届け出ることが義務付けられています。これを怠ると、火葬許可証の発行が遅れ、葬儀や火葬が進められなくなるため、速やかに対応しましょう。

手続きの流れ

1.死亡診断書の取得

医師が作成する死亡診断書が必要です。病院や自宅で亡くなった場合、医師から直接受け取ることが一般的です。

2.死亡届の記入

死亡届用紙は、死亡診断書と一体化している場合が多く、故人の本籍や筆頭者、家族の情報などを記載します。葬儀社が代行してくれることもあります。

3.役所への提出

年末年始で役所が閉まっている場合でも、夜間・休日窓口で24時間対応しています。死亡届の提出先が本籍地以外の場合、本籍地情報を正確に把握しておくとスムーズです。

4.火葬許可証の発行

死亡届の提出後、火葬許可証が発行されます。この許可証がないと火葬を行うことができません。

 

葬儀の日程調整

年末年始は火葬場や斎場が混雑しやすく、希望する日時で予約が取れない場合があります。葬儀社と相談しながら、適切な安置方法(ドライアイスの利用やエンバーミング処置)を選択してください。

死亡届の提出は、葬儀全体のスケジュールに影響を与える重要な手続きです。速やかに対応することで、後のトラブルを防ぐことができます。

詳しくは、「年末年始のお葬式はどうする?」でご紹介していますので、参考にして下さい。

 

金融機関の手続き

家族が亡くなると、その名義の口座は原則として凍結され、引き出しや振込ができなくなります。特に年末年始は金融機関の窓口が休業しているため、対応が遅れることが予想されます。

 

事前準備

1.現金の用意

葬儀に必要な費用(病院への支払い、読経料、お布施など)は、現金で支払う場合が多いです。銀行窓口が閉まっている年末年始には、ATMを利用して現金を確保しておきましょう。

2.キャッシュカードの利用

故人のキャッシュカードと暗証番号を使えば、口座凍結前であればATMから現金を引き出すことが可能です。ただし、相続後の手続きに影響を与えない範囲で利用することが重要です。

3.預貯金の仮払い制度

仮払いの範囲

相続人は故人の預貯金額の3分の1×法定相続分(上限150万円)までを仮払いとして受け取ることができます。この手続きは年明けの金融機関営業再開後に行えます。

・活用のタイミング

窓口での手続きが遅れる場合でも、葬儀費用の支払いは多くの葬儀社で後払いが可能です。そのため、仮払いの手続きを急ぐ必要はない場合もあります。

・故人の口座利用について

口座凍結後は引き出しができなくなり、葬儀費用の支払いに影響を及ぼす場合があります。そのため、事前の現金準備が重要です。

・相続トラブルの防止

故人の預貯金を引き出す際は、他の相続人と共有し、記録を残すことでトラブルを防ぎましょう。

年末年始は金融機関の利用が制限されるため、事前準備と代替手段の活用がポイントです。

 

各種手続き

死亡後には、健康保険や年金、契約の解約など、多くの手続きを進める必要があります。これらの手続きには期限が設けられている場合がありますが、年末年始は期限を超過しても問題とならないケースが多いため、落ち着いて対応しましょう。

国民健康保険・介護保険

死亡届を提出すると、国民健康保険の資格喪失は自動的に処理される場合が多いです。一方で、介護保険の資格喪失手続きは別途必要ですが、年末年始の休み明けに対応すれば問題ありません。

年金停止手続き

厚生年金は死亡日から10日以内、国民年金は14日以内に停止手続きが必要ですが、年末年始の事情で遅れた場合でも罰則はありません。故人名義の年金が振り込まれた場合は返還が必要になるため、注意が必要です。

契約の解約(NHK、携帯電話など)

年末年始は、多くの窓口が休業となりますが、解約手続きは早めに行うと不要な料金を防げます。特にNHK受信料は、解約手続きを行った翌月以降の料金が発生しないため、早めの対応が必要です。

休業に入ってしまっている場合は仕方ありませんが、解約の流れと料金支払い発生の時期は事前に確認しておくと良いでしょう。

 

年末年始に家族が亡くなると、多くの手続きが必要になりますが、死亡届の提出を優先に、次に金融機関、各種手続きを進めると良いでしょう。焦らず冷静に、必要な手続きを進めていきましょう。

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