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役所に死亡届を提出する

外国籍の人が日本で亡くなった場合、まずは死亡届を提出します。これは日本国籍の無い外国人でも、日本人と同様です。戸籍法は、戸籍の無い外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。死亡届を提出するための役所は、通常は亡くなった人が居住していた市区町村の役所で提出します。

外国人の住民についても、日本人と同様に住民票が作成されます。住民票には氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項のほか、外国人住民特有の事項として国籍、在留資格、在留期間等が記載されます。届出を受けた役所は、死亡証明書を発行します。この証明書は後の手続きに必要になるため、大切に保管しましょう。

 

在留カード、特別永住者証明書の返却

外国人が日本に滞在する場合、必ず在留カードが必要になります。日本に滞在する外国人に与えられる重要な身分証明書です。在留カードは、外国人が日本で法的な滞在資格を持つ際に発行され、その在留資格の種類や期間、個人の基本情報が記載されています。特別永住が許可されている場合は、特別永住者証明書の場合もあります。

死亡証明書を取得した後、亡くなった外国人の家族または関係者は、在留カード、または特別永住者証明書を所轄の出入国管理局に返却する必要があります。返却は死亡が発見された日から14日以内に行う必要があり、期限内に返納しない場合は罰金の対象になることもありますので、注意が必要です。

大使館、領事館に連絡する

大使館や領事館に連絡が必要かどうかは、国によって異なります。アメリカを参考にすると、アメリカ国籍の外国人が日本で死亡した場合には、大使館、または領事館への死亡届も必要になります。

国によっては大使館や領事館への連絡を必須としない場合もありますが、領事館へ連絡することで遺体の送還方法など、様々なアドバイスを受けることができます。
例えば亡くなった外国人の遺体を帰国させる必要がある場合、領事館は遺体の送還手続きを支援してくれます。これには遺体の輸送や必要な文書の提供が含まれます。

 

葬儀社に連絡する

日本でお葬式を行いたい場合は、葬儀社に連絡します。死亡届が必要になる点は日本人のお葬式と同様です。日本のお葬式は9割以上が仏式で行われますが、亡くなった外国人が特定の宗教を信仰している場合は、葬儀社に相談してみましょう。

葬儀社は様々な宗教に対応したお葬式を行っていますので、多くの宗教に対応が可能です。

 

遺体を埋葬する

日本に国籍がなくても、日本の墓地に遺体を埋葬することは可能です。役所で死亡届を出すと埋(火)葬許可証が発行されますので、埋葬するまで大切に保管しましょう。但し、日本では99%の遺体が火葬されます。もし故人が土葬を習慣とする宗教の信者の場合、国内でも土葬が可能な場所は限られていますので、事前に墓地に確認する必要があります。
もし日本では埋葬せず、本国に送還して埋葬する場合は、遺体の腐敗を防ぐ処理(エンバーミングなど)が必要になります。

 

遺体を送還する

遺体を本国に送還する場合、日本は島国ですので、搬送は空輸を使うことになります。遺体は貨物扱いになりますが、その場合は死亡届のみならず遺体の安置許可証や、遺体輸送許可証、エンバーミングの証明書も必要です。但し、遺体の状態によっては飛行機での搬送が出来ない場合もありますので、事前に確認するようにしましょう。また、受け入れ先の空港との連携も必要になります。

こういった手続きや書類の準備などは個人で調べたり、手配したりするのは大変なことです。また、必要な書類は国によって異なります。

お葬式を葬儀社で行う場合、こういった手続きを代行してくれる場合がありますので、相談してみると良いでしょう。
遺体輸送は手続きが複雑であるため、遺族や関係者は葬儀会社や航空運送会社、および関連の公的機関と連携して、適切な手続きを行うためのサポートを受けることが大切です。

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