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お葬式費用の内訳

お葬式費用には、大きく「葬儀一式費用」「飲食接待費」「宗教者関係費」の3つに分かれます。

簡単にその特徴を説明しましょう。

葬儀一式費用

葬儀費用一式とは、お葬式そのものにかかるお金のことです。基本的な内容はある程度決まっていますが、プランや金額によって含まれるものは変わります。例えば冠婚葬祭ベルコを例に見ると、主なプランには以下の内容が含まれています。
寝台車、霊柩車、ドライアイス、仏衣、枕飾り、御棺、祭壇、祭壇花、祭壇用供物、遺影写真、焼香セット、音響設備、霊柩車、お骨箱、式進行、役所・火葬場手続き、控室(寺院、親族)、食事室、駐車場など

 

飲食接待費

飲食接待費とは、お葬式の中で主に飲食や返礼品など、参列者に対してかかる費用のことです。
具体的には通夜ぶるまい、お葬式や告別式でふるまう会食費用、会葬御礼(粗供養)、お香典の返礼品などです。

 

宗教関係者費用

宗教関係者とは、僧侶、神主、神父など、儀式を執り行う人、またその関係者のことを指します。

日本のお葬式は9割が仏式で行われていると言われており、一般には宗教関係者に支払う費用は菩提寺や僧侶に対して支払う費用と考えてよいでしょう。
具体的には、お布施、戒名代、お車代、お食事代などです。

そのため、自由葬、無宗教葬などの宗教に関係しない方法でお葬式を執り行う場合は、この費用は必要ありません。

消費税のかからないお葬式費用

お葬式費用の中には、消費税のかかるものとかからないものがあります。国税庁のホームページでは、“消費税とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象”と定められています。

但しこれらの取引に関するものでも、課税の対象として馴染まないものや社会政策的配慮から、非課税取引が定められているものもあります。

 

宗教関係者費用

まず宗教関係者費用ですが、こちらには消費税はかかりません。宗教法人の場合、宗教活動に伴う収入は、対価として受け取っているものではないと捉えられているためです。
宗教法人が消費税を納める必要が無い以上、喪家が支払うお布施や戒名料にも消費税はかからないという事になります。

お車代、お食事代は実費で払う場合は課税の対象になりますが、5,000円程度を包んで渡す場合には、非課税となります。

 

火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

火葬料及び、埋葬料は非課税です。「墓地・埋葬等に関する法律」によれば、火葬とは“死体を葬るために、これを焼くこと”を差しており、埋葬とは“死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう”とされています。この法律で示した火葬、埋葬に含まれるものは非課税です。

 

お香典

消費税がかからない取引として、「不課税取引」という区分があります。消費税とは、国内で事業者が事業を行うことによって得る対価に対してかかるものですが、これに当たらないとされるものは不課税取引に区分されます。例として、給与、見舞金、寄付金、保険金などがこれに当たります。

お香典は「不課税取引」に区分されているため、非課税です。

 

消費税のかかるお葬式費用

次に、課税対象になるお葬式費用をご紹介します。国税庁の定める“対価を得て行う取引”に該当するお葬式費用は以下になります。

 

葬儀一式費用

葬儀一式費用とは葬儀を行うためにかかる基本的な費用のことで、お葬式の会場費用や控室などの場所の費用から、祭壇や骨壺、棺、遺影などの道具にかかる費用がそれにあたります。これらは全て課税対象になります。

それ以外には遺体を搬送する費用や、司会進行などのサービス提供のための費用も消費税の対象になります。葬儀一式費用はセットプランとして提供されていることも多いため、価格が税込み表示になっているかを確認するようにして下さい。

 

飲食接待費

飲食接待費とは、お葬式の中で主に飲食や返礼品など、参列者に対してかかる費用のことです。お通夜では通夜ぶるまいを、お葬式・告別式では精進落とし(精進上げ、お斎とも言う)をふるまいますが、いずれも消費税の課税対象になります。また、香典返しも飲食費と同様です。

2021年4月より、価格表記には税込表示が義務化されるようになりました。しかし、小規模な事業者ではまだまだ税別表示にしているケースが多く見られます。
見積もりを依頼する場合は、税金がかかるものとかからないものについて、しっかり確認することをお勧めします。

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