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法務局の遺言書保管制度を利用する

遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局に預けて画像データとして保管する制度で、2020年7月10日から始まりました。この制度は、遺言者が自ら作成する遺言書のデメリットを軽減し、円滑な相続手続きを支援するものです。法務局に遺言書を預けることで、遺言書の改変や紛失のリスクを回避し、遺言者の死亡時に相続人へ通知される仕組みも整えられています。また、家庭裁判所での検認手続きが不要になるため、相続手続きがスムーズに進められます。

 

メリット

形式チェック

遺言書保管の申請時に法務局の職員が形式ルールをチェックし、不備があればその場で指摘されます。これにより、遺言書の形式不備による無効リスクが減少します。

改変防止

法務局に保管することで、遺言書の偽造や書き換えを防ぐことができます。

通知制度

遺言者の死亡時に、法務局から指定された相続人へ遺言書が保管されている旨の通知が送られます。これにより、遺言書が相続人に発見されないリスクが軽減されます。

検認不要

自筆で作成された遺言書は、その形状、日付、署名などの有無を確認するために、必ず裁判所で検認をされなければなりません。これに対し、法務局に保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

費用は申請手数料のみ

遺言書の保管にあたっては、費用は掛かりません。保管申請の際にかかる申請手数料3,900円の印紙費用のみで申請が可能です。

 

デメリット

内容確認はしない

法務局では遺言書の内容についての確認やアドバイスは行いません。内容に関する相談は、事前に専門家に依頼する必要があります。

本人以外は手続きができない

申請手続きは必ず遺言者本人が行う必要があり、代理人による手続きは認められていません。本人が入院中などで外出困難な場合は、依頼ができません。

様式の制限

遺言書は決められた様式で作成する必要があります。例えば、A4サイズの片面に記載し、ページ番号を振るなどの条件があります。

 

依頼方法

遺言書保管制度を利用する手順は以下の通りです。

 

1. 遺言書の作成

法務省の推奨するテンプレートを使用して、A4サイズの片面に遺言書を作成します。ページ番号を記載し、ホッチキスで綴じ合わせないように注意します。

2. 申請予約

法務局ではオンライン予約サービスを行っています。専用のHPに必要事項を入力して予約をするか、保管する法務局を選び、電話で事前に予約を取ります。予約先は、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局から選択します。

3. 申請書の準備

法務省のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。申請書には遺言者の氏名、生年月日、住所、受遺者の情報などを記載します。

4. 法務局での手続き

予約した日時に法務局に出向き、遺言書、申請書、本人確認書類(顔写真付き身分証明書)、住民票の写しなどの必要書類を提出します。申請手数料として3,900円の収入印紙が必要です。

自宅で保管する

自筆証書遺言は、法律上の要件を満たしていれば、法務局で保管しなくても有効です。そのため、遺言書を自宅や信頼できる人に預ける形で保管することも可能です。しかしこの方法にもメリットとデメリットがあります。

 

メリット

費用負担が無い

自宅保管の大きな利点は、費用がかからず、手続きが手軽である点です。

時間や手間が省ける

専門家や公的機関を介さないため、依頼や相談にかかる時間や手間を省くことができます。

デメリット

遺言書の存在が知られない

遺言書の存在が周知されていないと、相続人が遺言書の存在を知らないまま遺産分割協議を行い、遺言の内容と異なる結果になる恐れがあります。遺言書が見つからなければ、その遺言は事実上無効になり、相続人間での紛争を引き起こす可能性が高まります。

紛失や破損

自宅保管の場合、遺言書の紛失や破損は大きなリスクになります。自身が保管した場所を失念するケースや、家族が知らずに破棄してしまうケース、また火災や自然災害、盗難などの不測の事態で遺言書が失われる可能性があります。

改ざん

故意に破損されたり、相続人の争いで遺言書が改ざんされたりするリスクも存在します。
こうしたリスクを避けるためには、遺言書の存在を信頼できる人に知らせておくことが重要です。遺言書の存在を知られていれば、相続時にその内容が確実に実行される可能性が高まります。
自筆証書遺言を自宅で保管することは可能ですが、そのリスクを十分に理解し、適切な対策を講じることが必要です。

 

確実に遺言書の内容を執行したい場合は、費用はかかりますが遺言信託サービスを利用することもできます。詳しくは「遺言信託とは」でご紹介していますので、参考にして下さい。

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