お葬式のマナー
お葬式のマナー
お香典は誰のもの?
お通夜やお葬式に参列する際には、必ずお香典を包んで持参するのがマナーです。故人との関係の深さや参列者の年齢によって包む金額の相場は異なりますが、この「お香典」は正式には誰のものになるのでしょうか。ここではお香典の所有者についてご紹介します。
お香典とは
お香典とは、お通夜やお葬式に参列する際に、故人に対する供養の気持ちを込めて現金を包んで遺族に渡すもののことをいいます。
故人と直接はお付き合いがなくても、遺族とお付き合いがあれば、お悔やみの気持ちを込めてお香典を包むこともあります。また、多額の出費が必要なお通夜やお葬式の費用の一部にあてて欲しいとの気持ちから、喪主へ贈るものでもあります。
現在の日本では宗教・宗派を問わず、一般的にお香典と称していますが、宗教ごとに包む袋や表書・裏書には違いがあります。
お香典の使い道
お香典は、多くの場合お通夜やお葬式費用の一部に充てられます。よほどたくさんの参列者が訪れない限り、お香典だけでお葬式費用が賄えるということはありません。
但し、稀にお香典が残るケースがあります。その一つが、故人が生前にお葬式費用を残していた場合です。
例えば、故人が互助会や葬儀保険でお葬式費用の大半を積み立てているケースがあります。この場合、積み立てた費用はお葬式にしか使用できないため、まずはこの積み立てた金額をお葬式費用に充てることになります。もしお葬式費用の大半、もしくは全額がこの積立金で賄えた場合、参列者から頂いたお香典は残ることになります。
また、もう一つのケースとして、多くの関係者が参列し、お葬式費用を超えるお香典が集まった場合です。故人が地元の有力者や企業の経営者などと関係があった場合、一人から多額のお香典を受け散ることもあるでしょう。例えばお葬式費用が150万円しかかかっていないのに、200人の参列者が1万円づつお香典を持参すれば50万円のお香典が残ります。
このようにお葬式費用に充当してもお香典が残った場合、誰の持ち物になるのでしょうか。
お香典は喪主のもの
お香典は故人を供養するために送られるものであるのと同時に、お葬式費用の負担を少しでも軽くするために葬儀を主催する人、つまり喪主へと送られるものです。そのため、これは喪主への贈与として扱われます。
故人の財産には当たらないため、相続の対象にもなりません。
そのため、前述のケースにようにお香典が残った場合でも、法定相続者に分配する必要がなく、使い道は喪主の采配に委ねられることになります。
逆を言えば他の相続人が分配を求めることはできず、分割協議の必要もありません。
もちろん、喪主が兄弟姉妹に均等に分割すると決めることもできますし、お葬式の費用として控除が認められないお香典への返礼品や、その後の法要にかかる費用に当てる場合もあります。
施主がいれば施主のものになる
この場合の「喪主」ですが、お葬式の主宰者を差しています。お葬式には喪主と施主がいて、多くの場合には喪主が両方を兼ねるため喪主=施主というイメージがあるでしょう。
しかし、中には喪主と施主が別になる場合があります。この場合、お香典が“お葬式の費用負担を軽減するために贈与される”ものだと考えると、贈与を受けるのは施主ということになります。
分かりやすく言うと、お香典は「お葬式の費用を支払う人」のものということになります。
このあたりをしっかり確認しておかないと、あとあと揉めることになりかねないので注意が必要です。
例えばある家の世帯主が亡くなって、お葬式を行う場合に妻が喪主、長男が施主だったとします。この場合のお香典は、施主である長男のものになります。
大規模なお葬式で、兄弟が二人で施主を務めた場合はどうでしょう。この場合、どちらが費用を支払うかによって決まります。
例えば長男と次男が二人で施主を務めたが、費用の支払いをするのが長男だった場合は長男の物になります。もしお葬式の費用を兄弟で折半した場合は、余ったお香典も二人で折半します。
実際、頂いたお香典の半分から三分の一はお香典返しとして使われるため、お香典があまるケースは決して多くなく、ささいなことと感じるでしょう。しかしお葬式や相続を原因に親族が揉めるケースは少なくありません。施主を決める際に、お香典の使い方についてもしっかり話し合っておくことをお勧めします。