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分骨とは

分骨とは、名前のとおり故人のお骨を複数個所に分けて納骨することです。通常はひとつの場所に納骨しますが、代々のお墓が遠方にある場合、複数のお墓へ埋葬する場合など、やむを得ない事情がある場合、分骨するという選択をされる方はたくさんいらっしゃいます。

 

分骨は宗教的・法律的に問題はないのか?

分骨する際に気になるのは、宗教の考え方や法律上で問題になることはないか、という点です。

結論から言うと、分骨することにまったく問題はありません。お骨に対する考え方は、宗教だけでなく、地域や一人一人の考え方によって違いがあります。どれが正解でどれが正しいということはなく、宗教的にも問題があるわけではありません。また、法律上も分骨に関する決まりはありません。

 

分骨01

分骨した後の供養方法

永代供養

分骨をした後の供養方法には、さまざまな方法があります。複数の墓地へ納骨する場合も多くありますが、新たに墓地を作るとなると、高額な費用がかかります。このため、敢えて墓地を作らずに、永代供養をするという選択肢を選ぶ人も増えています。永代供養では、お寺にて永代に渡って供養してもらえます。お寺によっては年間管理費などの費用が発生する場合もありますが、お墓を建てるよりも安価で手間もなく、好きなときにお参りに行けるという点が魅力です。代々のお墓が遠方にある場合は分骨して近くのお寺で永代供養をお願いするという方法も選択肢のひとつですね。

 

手元供養、散骨

また、高額を支払ってお墓にとどまるよりも、自然にかえってのびのびとしたいという考えを持つ人の中には、自宅に小さな骨壺を置く手元供養や、海へ遺骨をまく散骨を希望する人もいます。

 

分骨の方法

納骨の前後どちらでも分骨できる

分骨をする場合は、納骨前と納骨後のどちらでも分骨を選択することができます。納骨前であれば、予め葬儀社へ分骨をしたい旨を伝えておけば、分骨用の骨壺を用意してくれ、スムーズに分骨できます。しかし、いったん納骨してしまった後に分骨をする場合は、以下のような複雑な手順を踏まなければならないことを覚えておきましょう。

 

分骨02

 

納骨後に分骨をする場合

①「分骨証明書」の発行

すでに納骨が済んでいる場合、墓地の管理者へ連絡し、「分骨証明書」の発行を依頼する必要があります。この手続きは墓地によっても異なり、場合におっては遺骨の移し替え先の受入証明書などが必要となることもあります。

②分骨証明書の提出

分骨証明書をもらったら、分骨先の墓地管理者へ提出し分骨する旨を伝えます。

③閉眼供養と遺骨の取り出し

遺骨を取り出す際には、閉眼供養を行います。閉眼供養については予め住職へ依頼します。閉眼供養ではお布施が必要になりますので、3万円~10万円を用意する必要があります。

④分骨

分骨は、分骨証明書を発行し、閉眼供養が完了して初めて行えます。分骨する際の骨壺は自分で用意しましょう。

 

分骨03

 

分骨の際の注意点

合祀した遺骨は分骨できない

分骨先が本山である場合、多くが合祀という形で埋葬されることになります。一度合祀を行ってしまうと、また個別に取り出したいと思ったとしても取り出すことができません。分骨をする可能性がある場合は、遺骨の一部を手元に残しておくとよいでしょう。

 

分骨前に遺骨所有者の承諾が必要

分骨をする場合は、納骨した際に「遺骨所有者」として墓地へ提出した者の了承を得る必要があります。例えば実の親の遺骨を分骨する場合であっても、遺骨所有者に親の兄弟などが登録されている場合は、その人の承諾が必要です。

 

親族間で話し合うことを忘れずに

分骨する場合、宗教や法律上で問題となることはありませんが、場合によっては親族間でトラブルとなることがあります。これは、親族間での考え方の食い違いが原因です。宗教や法律での縛りがない分自由な決断はできるものの、分骨に関する考え方が親族間で一致していないと、後々問題となってしまうことがあるのです。分骨を考えている場合は予め親族へ話をし、了解を得ておくことが大切です。

 

 

 

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