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遺族基礎年金の支給要件と対象者

遺族基礎年金を受給できるのは、国民年金加入者です。自営業者、パートやアルバイト勤務で厚生年金に加入していない国民年金の被保険者、また老齢年金の被保険者で受給条件を満たした人が死亡した時に支払われます。遺族厚生年金と大きく異なるのは、その対象が子のある配偶者と子に限定されている点です。もし死亡者によって生計が維持されていたとしても、子のない妻、孫や両親は支給の対象にはなりません。遺族基礎年金は、遺族となった子供の生活を保障するための制度だと言えます。
以下は、日本年金機構から抜粋した遺族基礎年金の概要になります。

支給要件 ・国民年金、または老齢年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した時。

※保険料納付期間が加入期間の2/3以上必要
※死亡した月の前々月までの国民年金加入期間の2/3以上の保険料が納付(または免除)されていること
※死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(死亡した日が令和8年4月1日前で、死亡日に65歳未満である場合)
※胎児であった子は出生以降に対象となる
※子は婚姻していないこと

対象者 ・死亡者によって生計を維持されていた子のある配偶者
・死亡者によって生計を維持されていた、18歳到達年度の末日(3月31日)に到達していない子
・死亡者によって生計を維持されていた、20歳未満で、障害年金の障害等級が1級または2級の子
生計維持の定義

「生計を維持されている」というのは、扶養対象になっている家族のことを言います。以下の条件を満たす必要がありますので、事前の確認が必要です。
1) 同居していること。別居していても、仕送りを受けている、健康保険の扶養親族であれば「生計を維持されている」家族として認められます。
2) 加給年金額等対象者※について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること
※厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上あり、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、生計を維持している配偶者または子がいる場合、遺族基礎年金の受給額に一定の金額が加給される。

遺族基礎年金の受給資格がなくても、「寡婦年金」や「死亡一時金」が受給できる場合があります。

 

遺族基礎年金の申請方法

遺族基礎年金の受給を希望する場合は、以下の方法で申請します。事故や事件に巻き込まれた事による死亡の場合、追加で必要な書類になる書類がありますので、以下を参考にしてみて下さい。

申請先  住民票のある市区町村役場 死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、近くの年金事務所、年金相談センター
申請に必要な書類 年金手帳
戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し ※マイナンバー記入で添付を省略可
死亡者の住民票の除票 ※マイナンバー記入で添付を省略可
請求者の収入が確認できる書類 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など ※マイナンバー記入で添付を省略可
子の収入が確認できる書類 義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書、または学生証など。
※マイナンバー記入で添付を省略可
死亡の事実が確認できる書類 市区町村長に提出した死亡診断書のコピー、または死亡届の記載事項証明書
受取先金融機関の通帳等(本人名義)  請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。
印鑑 認印可
状況によって必要な書類
死亡の原因が第三者行為の場合 ・第三者行為事故状況届出
・交通事故証明、または事故が確認できる書類
・確認書(所定の書式)
・扶養が確認できる書類
・損害賠償金の算定書
他の公的年金から年金を受けているとき ・年金証書
・合算対象期間が確認できる書類
配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人 ・配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人  配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し
本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人 本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写し
海外在住の期間等があった人 そのことを証する書類
遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金の支給額は、被保険者の収入に関わらず一律となっています。以下は、平成31年4月分からの支給額となります。

 

妻(夫)のみ  妻(夫)と子一人  妻(夫)と子二人 妻(夫)と子3人 +子供一人につき
遺族基礎年金 0円 1,004,600円 1,229,100円 1,303,900円 +74,800円
加給年金 224,500円 224,500円×2 224,500円×3  224,500円×3 +74,800円 +74,800円
遺族年金の手続き期限

遺族年金の手続きは、支給の事由が生じた日(通常は亡くなった日)から5年となっています。この間に手続きを行わないと、受給の権利を失う可能性があるため、手続きは早めに行うほうが安心です。
もし遺族が直接申請することが難しい場合は、委任状を書けば代理人に委任することも可能です。委任状の書式は以下のページからダウンロードできます。また、必要事項が記載さていればこの書式でなくても申請可能です。
代理人は、本人が確認できる書類(運転免許証、個人番号カードなど)と印鑑を持参する必要があります。

遺族基礎年金の支給額は、改正されることがあります。詳しくは、日本年金機構のサイトで調べると良いでしょう。

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