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寡婦年金

亡くなった配偶者が会社員で厚生年金の加入者だった場合、子供のいない妻でも遺族年金を受け取ることができます。
しかし、自営業者などで国民年金の加入者だった場合は子供のいない妻、また子供が18歳以上の妻は遺族年金を受給する資格がありません。
これは、遺族基礎年金が未成年の子の養育に焦点をあてた制度であるためです。
しかし、主たる生計者が亡くなった後は子供のいる・いないに関わらず、遺族の生活は困窮します。また、亡くなった夫が国民年金の保険料をきちんと納めていたにも関わらず、老齢年金を一度も受給せずに亡くなってしまった場合は、せっかく掛けた保険料が全く受給できずに終わってしまいます。
そこで、遺族基礎年金を受給できない妻が受給できる制度としてあるのが「寡婦年金」です。
寡婦年金は妻のために設けられた制度であるため、残された配偶者が夫である場合は受給できません。

寡婦年金を受給するには

寡婦年金を受給するにも、一定の条件が必要です。自身が対象になるかどうかについては、以下を参照して下さい。

受給の要件

・夫が国民年金の第一号被保険者として10年以上(免責期間含)保険料を納めていた
(平成29年8月1日以前の死亡は25年以上)
・妻が夫に生計を維持されていた
(生計を維持されていたのが夫の場合は受給できない)
・10年以上の婚姻関係がある
(内縁でも可)
・夫が死亡した時点で妻が65歳未満
・夫が死亡してから5年以内に申請している

上記の条件を満たす場合、夫が受給するはずだった老齢年金の3/4が寡婦年金として妻に支払われます。これには、厚生年金の被保険者であった期間は合算されません。たとえば夫が会社員ののちに自営業になった場合、自営業者として第1号被保険者であった期間のみで計算されます。

受給期間

また、寡婦年金を受給できるのは妻が60歳~65歳までの5年間、65歳の誕生日前日までと定められています。夫が亡くなった時点で、妻が63歳であった場合、寡婦年金を受給できるのは65歳までの2年間ということになります。

受給金額

2019年度の国民年金の満額は月額で65,008円となっていますので、夫の受給額が満額だった場合、妻はこの3/4にあたる48,756円を月々受取ることができます。
但し国民年金の支給額は毎年少しずつ変動がありますので、詳しくは年金事務所に問い合わせてみると良いでしょう。

また、以下に当てはまる場合は受給資格がありません。
・夫が老齢年金、障害年金のいずれかを受給したことがある
・妻が繰り上げの老齢年金を受給している
・死亡一時金を受け取った
・遺族基礎年金との同時受給
(過去に遺族年金を受給していた妻が60歳になった時点で寡婦年金を受給するのは可能)
・妻が再婚したとき、直系血族以外の養子となったとき
・亡くなったとき

寡婦年金の申請方法

寡婦年金に必要な書類は以下の通りです。以下の書類を持参し、近くの年金事務所、年金相談センターの窓口に申請します。

書類 詳細
国民年金寡婦年金請求書 窓口に備付けの用紙
年金手帳 提出できないときは、その理由書が必要
戸籍謄本(記載事項証明書) 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し 死亡者との生計維持関係確認のため
死亡者の住民票の除票 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
生計維持認定のため
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
年金証書 公的年金から年金を受けているとき
印鑑 認印可

(日本年金機構ホームページより抜粋)

死亡の原因が第三者行為による場合は、別途以下の書類が必要になります。

書類 詳細
第三者行為事故状況届 所定の様式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
確認書 所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
損害賠償金の算定書 すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの
損害保険会社等への照会にかかる「同意書」 所定の様式あり

申請には多くの書類が必要になるため、事前に年金事務所に確認してから手続きを行うと良いでしょう。

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