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遺族厚生年金の支給要件と対象者

遺族厚生年金を受給できるのは、厚生年金加入者です。会社員や公務員など、厚生年金の被保険者、または老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡した際、死亡した人によって生計を維持されていた遺族が支給対象となります。

遺族基礎年金が子のある妻と子に限定されていたのに対し、遺族厚生年金の受給対象は妻のみの場合でも受給資格がある上に、孫、両親までが受給対象になる点です。但し、受給対象には順位があり、第一順位から順に遺族厚生年金が支給されます。

以下は、日本年金機構から抜粋した遺族厚生年金の概要になります。

支給要件 ・厚生年金の被保険者が死亡したとき
・被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき※死亡した月の前々月までの年金加入期間の2/3以上の保険料が納付(または免除)されていること
対象者 ・死亡者によって生計を維持されていた配偶者(妻、または夫)
・死亡者によって生計を維持されていた、18歳到達年度の末日(3月31日)に到達していない子、孫
・死亡者によって生計を維持されていた、20歳未満で、障害年金の障害等級が1級または2級の子、孫
・55歳以上の夫、父母、祖父母
※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付
※夫、父母、祖父母の場合、支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。
※子のある配偶者、子は、遺族基礎年金も併せて受給できる

表にも記載されているとおり、死亡者によって生計を維持されていた配偶者は受給対象となりますが、夫や父母は55歳以上の制限がある点は注意が必要です。また、妻の死亡時に55歳以上であっても、実際に受給できるのは60歳以上となり、それまでは支給停止扱いになります。

以下は受給対象の順位になります。第1順位者に受給権がある場合、は第2順位以下の人は遺族厚生年金を受給できません。また、先順位の受給者が受給権を失った場合でも、次順位の人は受給権を取得(転給)できないため注意が必要です。

第1順位 配偶者(妻又は夫:夫は55歳以上)
子(18歳未満、障害等級1,2級の場合20歳未満)
第2順位 父母(55歳以上)
第3順位
第4順位 祖父母(55歳以上)

例えば、死亡者に生計を共にする妻や子がいた場合の受給対象は妻や子、死亡者に妻や子がいなく、生計を共にする父母がいた場合には父母、父母がいなく生計を共にする孫がいた場合には孫・・・という具合です。

遺族厚生年金の申請方法

遺族基礎年金の受給を申請するのに必要な書類は、遺族基礎年金と同様です。(リンク)
但し、申請先のみ地区町村の役場ではなく、近くの年金事務所、年金相談センターになります。

遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金とは違い、遺族厚生年金は被保険者の平均標準報酬額によって受給額が変わります。

  • 報酬比例部分の年金額(本来水準)

(平均標準報酬月額※1×(7.125/1,000)×平成15年3月までの被保険者機関の月数)+
(平均標準報酬額※2×(5.481/1,000)×平成15年4月以後の被保険者機関の月数)×3/4

  • 報酬比例部分の年金額(従前額保障※3

(平均標準報酬月額×(7.5/1,000)×平成15年3月までの被保険者機関の月数)+
(平均標準報酬額×(5.769/1,000)×平成15年4月以後の被保険者機関の月数)×1,000(※4)×3/4

1 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額

2 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)
3 平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したもの
4 昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.998

中高齢の加算額

以下のいずれかの条件を満たす場合、40歳~65歳になるまでの間一定額が加算されます。

加算額 585,100円(年額)

受給条件

夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等の理由で、遺族基礎年金を受給できなくなった時。

遺族厚生年金の手続き期限

手続きに5年の期限がある点、本人が手続きできない場合は代理人が手続き可能な点は遺族基礎年金と同様です。
いずれも改正の可能性があるため、不明点がある場合は電話で問い合わせしてから手続きに行くと安心です。

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