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未支給年金とは

未支給年金は、亡くなった方が年金を受け取らないまま亡くなってしまった場合の、未支給分の年金のことを指します。未支給年金は、年金を受け取る前に亡くなったか、あるいは年金を請求しないうちに亡くなってしまった場合に、遺族が請求できます。

未支給年金02

未支給年金を受け取れる人

未支給年金を受け取れる遺族の要件は、亡くなった方と生計を同じくしていたことが条件です。そして、以下のように受け取れる順位が決められています。

優先順位 遺族
1 配偶者
2
3 父母
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 上記以外の3親等内の親族

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140731-01.files/20160721.pdf
(日本年金機構より)

 

年金を受け取っていた場合

年金は、2ケ月に1度、偶数月の15日に振り込まれます。年金は、死亡した月分まで支給されると定められているため、7月1日に死亡した場合は、6・7月分を8月15日に2ケ月分を、8月1日に死亡した場合は、8月分を10月15日に1ケ月分を受け取ることができます。

年金は、通常後払いの形で支払われるため、年金を受給していた場合は必ず未支給年金が発生します。遺族が未支給年金を受け取る場合は、遺族が請求手続きを行う必要があります。

手続の方法

未支給年金を受け取る場合は、年金事務所あるいは年金相談センターへ必要な届出をする必要があります。おおまかには死亡届の提出と、未支給年金請求の届出です。(ただし、日本年金機構にマイナンバーを記録されている方は、年金受給権者死亡届の提出を省略できます。)

これらの届出には、以下のような書類が必要です。

 

届出の種類 必要書類
年金受給権者死亡届 ・亡くなった人の年金証書

・死亡診断書や戸籍抄本など、死亡の事実が分かる書類

未支給年金の届出 ・亡くなった人の年金証書

・戸籍謄本など、亡くなった人と未支給年金の請求者の関係性が記されている書類

・住民票の写しなど、亡くなった人と請求者が生計を共にしていたことを証明する書類(世帯が異なる場合は、生計同一についての別紙の様式)

・受け取る際の金融機関の通帳

 

年金を受けている方が亡くなった場合、すみやかに年金の受給をストップする手続きをふまないと、受け取れない年金までも受け取ってしまうこととなります。過剰に受け取ってしまった分は、後で返金しなければなりません。手間がかかるだけでなく、不正受給の疑いをかけられてしまうこともありますので、書類はなるべく早く提出しましょう。

未支給年金01

年金を受け取っていない場合

亡くなった方が年金を受け取っていなかった場合は、条件に応じて以下の年金がもらえることがあります。

 

請求できる人 受給条件
遺族基礎年金 亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳未満(障害がある場合20歳)の子がいる配偶者」または「子」 亡くなった人が国民年金保険料を25年以上納付していること等
遺族厚生年金 亡くなった方によって生計を維持されていた遺族 亡くなった人が厚生年金に加入していること等
寡婦年金 亡くなった人と10年以上婚姻関係にあった妻 妻は60歳以上65歳未満であること
死亡一時金 亡くなった人と生計を同じくしていた遺族 亡くなった人が、国民年金保険料を36カ月以上納付していること等

 

手続の方法

死亡した人と請求者の関係や条件によって、ご紹介したように請求できる年金が異なります。条件に合うものがあれば、必要書類を集め、所定の提出先へ提出します。

遺族基礎年金 遺族厚生年金 寡婦年金 死亡一時金
年金請求書

(国民年金遺族基礎年金)様式第108号

(国民年金・厚生年金保険貴族給付)様式第105号

(国民年金 寡婦年金)様式第109号

国民年金死亡一時金請求書
年金手帳
戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
請求者の住民票の写し
死亡者の住民票の除票
請求者の収入が確認できる書類
子の収入が確認できる書類
死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
受取金融機関の通帳
印鑑
合算対象期間が確認できる書類
提出先 住所地の市区町村役場窓口 年金事務所または年金相談センター 住所地の市区町村役場窓口、年金事務所または年金相談センター 住所地の市区町村役場窓口、年金事務所または年金相談センター

 

死因が第三者行為の場合は、上記の書類に加え、①第三者行為事故状況届、交通事故証明または、新聞の写しなど、②事故が確認できる書類、③確認書、④被害者に被扶養者がいる場合は扶養していたことが分かる書類、⑤損害賠償金の算定書などが必要です。

未支給年金の受け取り方法や手続き方法などには、例外が設けられていることがあります。詳しい条件などは、年金窓口や年金相談センターに問い合わせてみるとよいでしょう。

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