遺品と取扱い
遺族年金について
被保険者が死亡した場合に受け取れる遺族年金は、被保険者の加入状況や子の有無などによって大きな違いがあります。ここでは、遺族年金の種類や受給資格、支給額等についてご紹介いたします。
遺族年金とは
被保険者が死亡した際に、残された家族へ支給される年金のことを「遺族年金」と言います。生計を支えていた家族が亡くなった場合の遺族を救済する目的で作られた制度で、大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類あります。給付内容は被保険者の働き方や子供の有無によって以下のような違いがあります。
18歳未満の子供 | 給付内容 | |
自営業の場合 | あり | 遺族基礎年金 |
なし | 寡婦年金あるいは死亡一時金 | |
会社員の場合 | あり | 遺族年金+遺族厚生年金 |
なし | 遺族厚生年金 |
遺族が遺族年金を受け取れる最低条件は、被保険者が、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あることをクリアしている必要があります。
遺族基礎年金(子がいる場合)
●受給資格と支給期間
国民年金から給付される遺族基礎年金では、18歳未満の子供がいる配偶者に対し特に手厚い年金が給付されます。配偶者がいない場合は、子供に支給されます。支給されるための条件は、支給対象となる人の年収が850万円未満である、あるいは所得が年655万5千円未満であることです。遺族基礎年金は、子が18歳になるまで支給されます。
●給付額
遺族基礎年金の計算方法は、子供の人数によって以下のように変わります。
第1,2子がいる場合:780,100円+(224,500円×子の人数)
第3子以降がいる場合:780,100円+(74,800円×子の人数)
配偶者がおらず、年金を子供が受け取る場合には、加算は子供が2人以上いる場合から発生し、総額を子供の人数で割った金額がそれぞれ支払われます。
遺族基礎年金(子がいない場合)
●受給資格と支給期間
子がいない場合でも、条件によっては「寡婦年金」が受け取れます。寡婦年金は、被保険者の年金加入期間が免除期間を含めて25年以上あり、且つ65歳未満の妻が被保険者と10年以上婚姻関係にあった場合に支給されます。支給対象者は、あくまで夫が死亡した場合の妻であり、妻が死亡した場合に夫は対象とはなりません。
寡婦年金の条件に当てはまらなかった場合、遺族へは「死亡一時金」が支給されます。受給できる条件は、被保険者が国民年金を3年以上納めていることです。
●給付額
寡婦年金の金額は、被保険者が受け取れる予定だった老齢基礎年金の75%分を、60~65歳の間の5年間受け取ることができます。
死亡一時金の金額については、以下の表をご参考ください。
国民年金の納付期間 | 死亡一時金 |
3年以上~15年未満 | 120,000円 |
15年以上~20年未満 | 145,000円 |
20年以上~25年未満 | 170,000円 |
25年以上~30年未満 | 220,000円 |
30年以上~35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
遺族厚生年金
●受給資格と支給期間
厚生年金の被保険者が死亡した場合、被保険者の配偶者、または子、55歳以上の夫または父母、18歳未満の孫、55歳以上の祖父母が、この並びの優先順位で最も高い人が給付対象となります。
給付対象が妻であった場合は妻が死亡するまで支給されますが、夫の死亡時に妻が30歳未満であった場合は、夫の死亡後5年、子供がいる場合は子が18歳になるまでと決められています。また、夫、父母、祖父母に給付される場合は、55~65歳の期間に限られます。
●給付額
給付額は、以下の計算式によって求められます。
(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数
+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間月数)×3/4
ただし、以下の計算式で算出した額が上で計算した額を上回る場合は、上回った方の金額が支給されます。
(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数
+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間月数)×1.0(※)×3/4
(※)昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.998が適用されます。
必要書類
遺族基礎年金でも遺族厚生年金を受給する場合
●年金手帳
●戸籍謄本
●世帯全員の住民票の写し
●死亡者の住民票の除票(住民票の写しに含まれていない場合のみ必要)
●請求者の所得証明書や源泉徴収票等
●子の収入が確認できる在学証明書、学生証等
●死亡診断書
●受け取り先金融機関の通帳
●印鑑
●第三者行為によって死亡した場合
上記一式に加えて以下の書類が必要です。
●事故証明書類(事故証明が取れない場合、事故内容が記載された新聞の写しなどでも可)
●確認書
●被害者の源泉徴収票や健康保険証・学生証の写し(扶養の有無確認のため)
●損害賠償金算定書
●その他
死亡者が共済組合への加入期間がある場合は年金加入期間確認通知書、公的年金から年金を受けていた場合はその年金証書が必要です。
提出先
提出先は、遺族基礎年金の場合は住所地の市区町村役場の窓口、遺族厚生年金の場合は、近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ行って手続きを行います。