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仏壇は祭祀財産

祭祀財産(さいしざいさん)という言葉をご存知でしょうか。祖先を祭るために使用されるものを民法では「祭祀財産」と呼んでいます。仏壇や位牌、仏像、墓、家系図などがこれにあたります。民法では祭祀財産を「系譜」「祭具」「墳墓」の三種類に分けて指定しています。

 

系譜 家系図など。掛け軸や巻物の形が多い
祭具 位牌、仏壇、仏像、神棚、神具、仏具など祭祀に使用する道具
墳墓 墓碑、棺、霊屋、墓地など

 

遺産は相続人の共同財産として扱われ、場合によっては分割して相続されるものです。しかし、相続人が複数名いたとして、仏壇や位牌を人数分に分割して相続することは現実的に不可能です。

このように祭祀財産はその性質から分割が難しいため、共同財産とは切り離して考えられます。
以前は家督を継承するものが単独で相続することが法律で定められていました。しかし、家督相続が民法で廃止されてからは、主として祖先を祭る役割りを担う相続人が継承することになっています。

 

遺産仏壇2

祭祀財産の相続方法

「仏壇を継ぐ時の注意点」でもご紹介した通り、祭祀財産については第一子や長男が継ぐことを法律で定めているわけではありません。では、「祭祀を主催するもの」はどのようにして決めれば良いのでしょうか。
祭祀財産の継承者を決定する方法は以下の3通りが考えられます。

 

【1】故人が遺言で継承者を指定する
【2】指定が無い場合は一族や地域の慣習によって継承者を決める
【3】指定もなく、慣習も明らかでない場合は家庭裁判所が判断する

 

仏壇や墓はその維持にも費用や手間がかかるため、相続人それぞれの事情や環境の問題もあり、話し合いでは決まらないケースもあります。その場合は最終的に家庭裁判所に判断を委ねることになります。

仏壇を継ぐと遺産が減る?

上記のいずれかの方法によって仏壇や墓を継承することになった場合、相続税が余計にかかるのか、遺産の取り分が減るのかが気なるところです。
しかし、これに関して心配は不要です。
祭祀財産は相続人の共同財産とは切り離して考えられるため、遺産の総額には含まれず、そのため遺産分割の内容にも影響しません。
また、万一仏壇や墓石が非常に高価であったとしても、祭祀財産は祭祀を行う道具として継承するため、相続税の対象とはならないのです。
むしろ維持するのに費用がかかるのだから、遺産を余計にもらいたいという考えもありますが、祭祀財産の維持費用に関する法律の定めはなく、相続人の話し合いによって決める内容となっています。

 

遺産仏壇1

継承者の権利を放棄できるか

いずれかの方法によって祭祀財産の継承者になったとしても、様々な事情で現実的に仏壇や墓を維持するのが難しい場合があります。この際、継承を放棄することはできるのでしょうか。
民法によると、基本的に継承の権利を放棄することはできないことになっています。とはいえ、あくまで祭祀財産を継承するのであって、生涯にわたって祭祀を行う義務を負うわけではありません。
そのため、継承後は祭祀財産を処分することも可能となります。
もし継承した祭祀が負担になる場合は、閉眼供養を行ってから仏壇を処分し、位牌のみを供養したり、墓終いをして永代供養をすることは祭祀継承者の判断に委ねられます。

 

檀家になるべきか3

 

 

 

 

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