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相続人とは

相続人とは、亡くなった人が所有していた財産や一切の権利、義務を受け継ぐ人を差します。一般には法定相続人と言われる配偶者や子供、親や兄弟を差します。相続は、被相続人の配偶者が受けることが民法890条で定められています。配偶者以外は次の順序で相続人になります。

配偶者 法律上の婚姻関係にあるもの。常に相続人となる。
第一順位 死亡した人の子供。第一順位相続人は、配偶者と共に遺産を相続する。

子供が亡くなっている場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が第一順位の法定相続人となります。

第二順位 死亡した人の父母。父母が亡くなっている場合は、祖父母が第二順位の法定相続人となります。
第三順位 死亡した人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供が法定相続人になります。

 

但し、被相続人が遺言で明確に書き残せば、法定相続人以外にも財産を残すことが可能です。これを遺贈と言います。

 

相続人不在

相続人不在とは、法定相続人や遺贈を受ける人のいずれも存在しない、または放棄をした場合を差します。これが「相続人不在」に当たります。

 

法廷相続人がいない場合

法定相続人がいない場合は、相続人不在になります。

配偶者がいない、またはいても死別していて、子供もいない場合、また両親ともに既に他界している場合などは、故人の財産を相続する人がいない状態になります。
昨今は生涯未婚者が増えていると言われており、相続人不在の状態は今後増えると言われています。

相続欠格・排除で相続人がいない場合

法定相続人がいる場合でも、「相続欠格」や「相続排除」になった場合は相続人が不在になります。

相続欠格・排除とは、本来は法定相続人であった人がなんらかの事情によって相続の資格を失うことを言います。

例えば無理やり自分に有利な遺言書を書かせようとした、あるいは自分に不利な遺言書を盗んだり、隠ぺいしたりした場合などがこれにあたります。これは民法891条の3号で定められており、相続にあたって妨害、詐欺、脅迫などが認められた場合には、相続欠格になるとされています。滅多にあることではありませんが、被相続人を殺害した場合、また被相続人の死去の事実を隠蔽して、告発しなかった場合などは、配偶者や子であっても相続の権利を失います。

相続人が相続を放棄した場合

法定相続人が複数いる場合でも、全員が相続を放棄する場合があります。この場合も、相続人不在になります。

よくあるケースとしては、被相続人に負債が多い場合です。相続するとその負債を受け継ぐことになってしまうため、所定の手続きをして相続を放棄することがあります。

 

相続財産管理人が選定される

このように、相続人がいない、または相続人がいた場合でも放棄や欠格になってしまった場合には、相続人が不在となります。相続人の存在が不明な場合も同様です。
そのまま放っておくと、被相続人の財産は誰にも管理されず、債権者への支払いも行われないままになってしまいます。

その場合に選任されるのが「相続財産管理人」です。

相続人不在の場合、残された不動産や預貯金から借金を回収するために、債権者から「相続財産管理人」の選任が申し立てられることがあります。但し、この申し立てには相続財産管理人への報酬の担保として数十万円の予納金が必要であり、債権が予約金を下回る場合なども多いため、現実には申し立てされないことも多いようです。
相続財産管理人は公平性を保つために家庭裁判所によって選任され、被相続人の財産を清算します。まずは相続人と相続財産の調査を行い、相続財産から必要な支払いを行います。必要な支払いを行ったあと、余った財産は最終的に国庫に帰属され国の財産となります。

相続人がいない人は遺言書で相続人を指定できる

自分の財産を残す対象がいない人の場合でも、財産を残す人や団体を指定することができます。この場合は公的な効力を持つ遺言書が必要になりますが、遺言書を残せば法定相続人以外にも財産を残すことが可能です。

自分がお世話になった人、また特定の団体などに財産を残したい、または寄付したいなどの希望がある場合は、遺言書を残すようにすると良いでしょう。
遺言書の書き方については、「遺言を書く」を参考にしてみて下さい。

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