お葬式が終わったら
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忘れないで!年金の支給停止手続き
年金受給者が死亡した場合は、支給停止手続きを行います。手続きを行わないまま年金を受け取り続けてしまうと、不正受給として罰せられる可能性もあるので注意が必要です。このような事態を避けるためにも、年金停止手続きの方法を覚えておきましょう。
年金支給停止の手続き方法
年金支給停止手続きは、年金を受け取っていた人が亡くなった場合に行う手続きです。死亡したら死亡届を出すように、年金支給停止手続きもすみやかに行う必要があります。
提出期限と提出先
年金支給停止手続きは、厚生年金受給者であれば死亡後10日以内、国民年金受給者であれば死亡後14日以内に必要書類を提出します。提出先は、「年金事務所」あるいは最寄りの「年金相談センター」です。詳しい場所が分からない方は、「ねんきんダイヤル」に電話をするか、日本年金機構のホームページから検索してみましょう。
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)
全国の相談・手続き窓口(http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html)
必要書類
年金支給停止手続きをするためには、以下のような書類が必要です。
●年金受給者死亡届(報告書)…日本年金機構のホームページよりダウンロードが可能です。
(https://www.souzokuhiroba.com/tetsuduki/survivor-pension.html)2部記入する必要がありますので、複写式の紙をご希望の場合は、「ねんきんダイヤル」へ電話をして送付してもらいましょう。
●故人の年金証書
●死亡が確認できる書類…戸籍謄本や住民票の除票(コピー不可)、死亡診断書のコピーなど(ただし、マイナンバーが日本年金機構に登録されている方は、この書類は不要です。)
このように、年金支給停止の手続き自体はとても簡単です。できれば死亡届の提出とともに済ませておくと安心です。
手続きを忘れるとどうなる?
●不正受給になる
年金支給停止手続きを忘れてしまった場合は、年金受給者が生存しているとみなされ、年金が支給され続けます。本来もらうべきでないお金を受給することになるので不正受給となり、一括返還を求められます。
●詐欺罪で逮捕されることも
年金受給者の死亡を故意に隠して不正受給していた場合は、詐欺容疑で逮捕される可能性もあります。日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は死亡したことが分かりますが、故人の親族が死亡したことを隠し、年金を不正に受給し続けているという悪質なケースも存在します。不正受給は詐欺罪に値しますので、絶対に行わないようにしましょう。
未支給年金の請求も忘れずに
ここまで停止手続きについてご紹介しましたが、年金の振り込みは二か月に一度となっているため、停止申請の時期によっては年金の一部が未支給となる可能性があります。この仕組みのせいで、生存していた期間分の年金を受け取っていない場合には、未支給年金として請求することができます。未支給年金の請求は、年金支給停止手続きと同時に行えますので、忘れず確認するようにしましょう。