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葬儀前後に必要な手続一覧(死亡直後~14日以内)
期限 手続き先 必要書類等 備考
光熱費、電話、クレジットカード、運転免許証、パスポート等の名義変更、支払い、契約解除等 死亡後
速やかに
各種営業所 各種営業所へ問い合わせる
死亡診断書 死亡後
速やかに
病院や自宅など、臨終に立ち会った場所 なし ・さまざまな届出に必要な書類であるため、複数枚もらうとよい
死亡届 死亡を知った日から7日以内 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口 ・死亡診断書あるいは警察による死体検案書
・届出人の印鑑
・24時間いつでも受付可能
・葬儀社による代理届け出も可能
死体火葬許可申請 同上 同上 ・死体火葬許可申請書 ・申請直後に交付される
遺言書の検認 期限はないが
速やかに
亡くなった方の住所地の家庭裁判所 ・遺言書原本
・遺言者・受遺者の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書が公正証書でない場合のみ必要
・遺言書原本は、開封閲覧していないもの
年金受給停止の手続き 死亡後
速やかに
(厚生年金の場合:10日以内、国民年金の場合:14日以内)
社会保険事務所、または、市区町村の国民年金課 ・年金受給権者死亡届
・年金証書、または除籍謄本
介護保険資格喪失届 死亡から
14日以内
市区町村の福祉課 ・介護保険証
住民票の抹消届 同上 同上 ・届出人の印鑑
・本人確認できる証明書類(免許証、パスポート等)
・死亡届を提出すると同時に抹消される
世帯主の変更届 同上 同上 同上 ・故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合のみ

手続2

葬儀後早めに必要な手続き一覧(死亡後1カ月~1年以内)
期限 手続き先 必要書類等 備考
雇用保険受給資格者証の返還 死亡から

1カ月以内

受給していたハローワーク ・受給資格者証

・死亡診断書、または死体検案書

・住民票

・故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合のみ
団体信用生命保険金の支払請求 死亡から

2カ月以内

金融機関 ・金融機関の各種必要書類
・死亡診断書
・受取人の印鑑証明と戸籍抄本
・死亡年の源泉徴収票
・相続関係相関図
・除籍謄本
・長くても死亡後3年が経過すると権利が消失する
相続放棄 死亡から

3カ月以内

故人の住所地の家庭裁判所 ・相続放棄申述書 ・相続人が相続財産放棄する場合のみ
所得税準確定申告・納税 死亡から

4カ月以内

故人の住所地の税務署、または勤務先 ・死亡年の1月1日から死亡日までの所得の申告書
・生命保険料の領収書
・医療控除証明書類
・故人が自営業、または、年収2千万円以上の給与所得者の場合のみ
・源泉徴収している場合は不要
相続税の申告・納税 死亡日翌日から

10カ月以内

故人の住所地の税務署 ・申告書
・故人と相続人全員の戸籍謄本
・除籍謄本
・住民票
・住民除票
・印鑑証明書など
・相続財産が基礎控除額を超える場合のみ

手続1

葬儀後に必要な手続き一覧(死亡後2年以内)
期限 手続き先 必要書類等 備考
生命保険金の請求 死亡から

2年以内

契約していた保険会社 ・死亡保険金請求書
・保険証券
・最後の保険料領収書
・保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本
・死亡診断書
・受取人の印鑑証明書
・死亡保険金の受取人が故人の場合も対象
国民年金の死亡一時金請求 同上 亡くなった方の住所地の市区町村国民年金課など 死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座番号 ・遺族が、遺族基礎年金や寡婦年金の受給資格がない場合のみ
健康保険加入者の場合の埋葬料請求 同上 健康保険組合または、社会保険事務所 健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号
船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求 同上 同上 船員保険葬祭料(家族葬祭料)請求書、船員保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号
国民年金の寡婦年金請求 同上 住所地の市区町村の国民年金課 ・国民年金寡婦年金裁定請求書
・故人の年金手帳
・戸籍謄本
・死亡診断書のコピー
・妻の所得の証明書
・印鑑
・振込先口座通帳または口座番号
・妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない、あるいは、夫の死後再婚していない場合に限る
・国民年金の死亡一時金との同時受給はできないため、どちらかを選択する
国民健康保険加入者の葬祭費請求 葬儀から

2年以内

故人の住所地の市区町村国民健康保険課 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、受取人の振込先口座通帳 ・葬儀社の領収書がない場合、葬儀社の電話番号や葬儀案内状など、喪主であることが確認できる資料を用意する
労災保険の埋葬料請求 同上 故人の勤務先を所管する労働基準監督署 埋葬料請求書、死亡診断書(または、死体検案書)のコピー
高額療養費の申請 対象の医療費の支払いから
2年以内
故人の健康保険組合、または社会保険事務所、市区町村国民健康保険課 高度医療費支給申請書、高度医療費払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費の領収書など、印鑑、受取人の振込先通帳または口座番号 ・70歳以上の方は申請不要
葬儀後に必要な手続き一覧(死亡後5年以内)
期限 手続き先 必要書類等 備考
国民年金の遺族基礎年金請求 死亡から
5年以内
故人の住所地の市区町村国民年金課 ・国民年金遺族基礎年金裁定請求書
・故人の年金手帳
・戸籍謄本
・死亡診断書のコピー
・源泉徴収票
・印鑑
・振込先口座通帳または口座番号
・支給されるのは、子が18歳になった年度の末日まで。子が障害者の場合は20歳 まで
厚生年金の遺族厚生年金請求 同上 故人の勤務先を所管する社会保険事務所 ・遺族厚生年金裁定請求書
・故人の年金手帳
・戸籍謄本
・死亡診断書のコピー
・所得の証明書
・住民票のコピー
・受取人の印鑑
・振込先口座番号
・国民年金の遺族基礎年金との併用受給可能
労災保険の遺族補償給付請求 同上 故人の勤務先を所管する労働基準監督署 ・遺族補償年金支給申請書
・故人との関係がわかる戸籍謄本
・死亡診断書または死体検案書
・源泉徴収票など(故人により生計が維持されていたことを証明する書類)

遺族年金2

葬儀後は心身ともに疲れている状態ですので、なかなか一度に手続きを進めるのは難しいかもしれません。
手続の期限ごとにまとめたり、家族の中で分担するのも一つの手かもしれませんね。

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