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売却するか、賃貸にするか

自分が居住しない住宅を相続した場合、選択肢は大きく分けて二つです。売却するか、賃貸にするか。将来に住む可能性が少しでもあるなら、賃貸に出すというのも一つの手です。
しかし、既に自宅を購入していてその可能性が低いという場合は、早いうちに売却するほうが良いかもしれません。空家のまま所有していると、固定資産税や管理の費用がかかってしまうからです。
空地を相続することも考えられますが、こちらも考え方は同じです。売却するか、借地にするか、また駐車場にして貸し出すという方法も考えられます。

売却にかかる費用

築年数が比較的浅ければ売却は容易ですが、住宅が老朽化していて、中古住宅としては売却が難しい場合があります。もし土地付き一戸建ての場合は、住宅を解体して更地の状態にしてからのほうが売却しやすいでしょう。
建物を解体しないかわりに、土地の売却費用を安くして売り出すという方法もありますが、一般的には老朽化した建物が建ったままの物件は売りにくいとされています。
一般的に、木造住宅の解体費用は坪当たり4~5万円、軽量鉄骨造の場合は6~7万円といわれます。もし床延べ面積30坪の木造住宅を解体しようとすると、120万円~150万円かかることになります。
この他に、不用品の撤去などの費用もかかり、売却益が入る前にまとまった費用が掛かってしまうところが考えものです。売却できれば売却益が入るとはいえ、その前に現金が必要になると、売却もままならないと言う人も多いでしょう。
しかし、一定の条件を満たせば自治体の助成金を受けられる可能性があります。
建物解体費用の助成金」の記事で概要について紹介していますので、参考にしてみて下さい。補助の条件や金額は自治体によって異なりますので、自治体に直接問い合わせてみると良いでしょう。

賃貸にかかる費用

売却せず、賃貸に出すという選択肢もあります。この場合でも、不用品の撤去、修繕費用は掛かりますので、やはり多少はまとまった金額の現金が必要になります。
もし賃貸に出す場合は、不動産会社に相談すれば手順や必要な手続きについてアドバイスしてくれます。
ただし、賃貸に出してもすぐに借り手がつくとは限りません。駅から離れた場所だったり、家が大きすぎて家賃が高めになってしまったりする場合は、なかなか借り手がつかないという事もあるでしょう。家賃収入がない状態で固定資産税や管理費用を支払わなければならない期間が発生する可能性も十分にありますので、こちらも収入が入る前に発生する費用を見込んでおく必要があります。

放置していると強制的に撤去される?

売却もせず、賃貸にも出さないままで所有していると固定資産税ばかりかかってしまうのは既にご説明した通りですが、老朽化がひどい場合は自治体から強制的に撤去されてしまう可能性もあります。
平成26年11月に、国土交通省により「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律では、適切な管理がされていない空家に対し、自治体が強制力を持って修繕・撤去を命じられるようになっているのです。
例えば閑静な住宅街に老朽化した住宅が放置されている場合、景観上の問題だけでなく倒壊や火災の危険から、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
以前はこのような危険な住宅が放置されていても、近隣の住民は危険を感じながら、なす術の無い状態でした。
そこで、地域住民の生命・身体または財産を保護する観点から、自治体が所有者に修繕・または撤去を命じることができるようになったのが「空家等対策の推進に関する特別措置法」なのです。
もし自治体から修繕・撤去が命じられてもこれに応じない場合は強制的に撤去され、その費用が請求されることになります。

資産価値が無ければ相続放棄も

空家が過疎化した地域にあり、売却も賃貸も難しいというケースも考えられます。相続する遺産が空家のみで、その空家に価値が無いと考えられる場合には、相続を放棄すると言うのも一つの手です。
空き家を含む遺産の総額が、空家の管理費よりも少ない場合も同様です。
相続放棄は、自分に相続があると知ってから三ヶ月以内とされていますので、早急な判断が必要になります。但し自分が相続を放棄すると、相続権が自分の兄弟や子供に及ぶ可能性があるので注意が必要です。
本人たちが知らない間に資産価値のない空家を相続させてしまうことのないよう、親族間できちんと話し合っておく必要があります。
詳しくは、「借金(負債)の方が大きい場合は相続放棄の手続き!」を参考にしてみて下さい。

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