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遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、故人の遺産を誰がどのように相続するのかを協議することを言います。

故人の遺言があればこれにならいますが、遺言が無い場合は民法で定められた法定相続の割合に基づいて遺産を分割するのが通例です。
しかし相続人全員で合意すれば、遺言や法定相続分の通りに分割する必要はありません。

遺産には預貯金だけでなく、土地や建物などの不動産、貴金属などの現物、有価証券などがあります。これらの財産の全てを完全に法定相続分の割合に則って分割するのは現実的ではありません。そのため、土地は誰が相続するのか、それとも共同名義にするのか、またその割合はどうするのかなど、財産ごとに相続人を決めていく必要があります。

このように、様々な形態の財産を相続人がどのように分割するのか、当事者同士で協議することを「遺産分割協議」と言います。

 

全員の合意が無ければ成立しない

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。一人でも欠けてしまうと、その協議は無効になります。

例えば相続人の一人である母親が認知症を患っていた場合、正常な判断ができないとして合意が無効になる、また相続人の一人が行方不明で連絡が取れないなどのケースでは、その他の人間だけで遺産分割協議を行っても認められません。相続人が認知症の場合の対策については、「相続人が認知症の場合どうする?」でご紹介していますので、参考にして下さい。

また、相続人に未成年がいる場合には、親権者である親が代理して協議を行います。但し、親も相続人である場合には、利害が発生するため代理で協議を行うことができません。その場合は家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選出します。

特別代理人として選出されるのは相続に利害のない親戚や、司法書士などが指名されることがあります。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議を行うためには、以下について準備をしておきましょう。

法定相続人の確定

法律上相続の権利のある親族を確定します。

被相続人の財産の確定

被相続人が生前所有していた財産を確認し、確定します。

遺産分割協議を行う

相続人全員参加のもと、遺産分割協議を行います。一人でも欠けると、協議が認められません。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で合意した内容を、書面にまとめます。

 

遺産分割協議書を作成する方法

相続人全員で遺産分割の協議を行った後は、協議の結果を基に遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は相続税の申告の際に提出が求められる書類です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と定められているため、遅くともそれまでには遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

必要書類

遺産分割協議書を作成するためには、以下の必要書類を準備します。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の住民票の除票と附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明と実印
・相続財産の登記簿謄本、預金通帳など
・財産の目録

 

記載する内容

・被相続人の氏名、死亡日、本籍地
・遺産の内容と、それを相続人の名前を遺産ごとに記載する
・書類作成日
・全員の住所、氏名、署名、捺印

遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、最低限上記の情報を記載するようにしましょう。協議書を作成したら、相続人の人数分用意し、署名・捺印をしてそれぞれが保管します。

 

協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てる

遺産分割協議の内容は、いわば遺産の取り分を決める話合いです。金銭が絡む話し合いは、関係が近いだけに時としてうまく進まないことがあります。誰かが感情的になってしまったり、自分の意見を押し通そうとする人がいたりすると、話合いは難航します。
このように相続人の間で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停、または審判の申し立てをすることができます。調停では当事者双方から事情を聴取し、意向を確認したうえで遺産に関して鑑定などを行い、解決策を提示したり、助言をしてくれます。

但し調停を行ってもまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判所が分割方法を決めることになります。家庭裁判所の申立てにかかる費用は被相続人一人につき1200円の収入印紙と連絡用の切手や書類の取得にかかる費用などです。

 

このように、遺産分割を行うためには様々な手順が必要になります。

遺族が揉めないためにも、できるだけ生前に話し合いを持って遺言を作成しておくと良いでしょう。

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