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大切なペットが亡くなった時、遺体をどのように扱うかは飼い主の考え方によって様々です。火葬の方法については「ペットの火葬」でご紹介しました。火葬した後に骨上げして遺骨を持ち帰った場合や、もし火葬せず、土葬にする場合はどのようにすれば良いのでしょうか?

ここでは、ペットを埋葬する方法についてご紹介します。

ペットの遺体に関する法律

ペットの遺体は、法律では「廃棄物処理法」で定められており、環境省によるとペットの遺体の処理方法は以下の3点であるとされています。

 

1)飼い主が自ら処理(自宅所有地への埋葬等)

2)飼い主が、地方公共団体(清掃局等)へ処理依頼(焼却)

3)飼い主が、民間事業者又は寺院等へ処理依頼(火葬、返骨、埋葬等)

 

1)の「飼い主が自ら処理」では“自宅所有地への埋葬等”と記されていますので、ペットの遺体を土葬することは法律で認められているという事になります。

ここで注意しなければならないのは、「自宅所有地」とされている点です。

あくまで埋葬できるのは自己の所有している土地のみですので、公園や空き地、河川、山林など所有地以外の場所へ土葬すると違法行為となります。

ペットの遺体は法律で「廃棄物」とされています。飼い主にとっては少し残念ですが、「ゴミ」と同じ扱いという事になります。自己所有地以外への埋葬は、「違法投棄」にあたることになるのです。

軽犯罪法の第一条で「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」とされており、27項で「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」とされていますので、小鳥やハムスターなどの小動物であっても公共の場所への土葬は法律で禁じられているという事になります。

 

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マンション内の植え込みや公園に土葬は可能?

こう考えると、ペットを埋葬して問題ないのは「自宅の庭」のみということになります。山林や空き地でも所有者なら問題ありませんが、所有している人は決して多くないでしょう。

では、マンションのような集合住宅で、共有の公園や植え込みなど、土葬ができそうな場所がある場合はどうでしょう。

これも自己所有と異なり、住人全員が共有している土地となりますので、土葬することはできません。

あくまでも、「自己」のみが所有している土地であることが前提となりますので注意が必要です。例えば自室が1階で、庭が自己所有となっているタイプのマンションであれば問題ありません。

 

ペットの土葬方法

ペットを自己所有地に土葬する場合、方法は以下の通りです。

 

穴を掘る

深さに規定はありませんが、遺体の腐敗臭などで近隣に迷惑がかからないようにしなければなりません。遺体に虫が湧くことも考えられますので、地表から見えるようだと衛生面でも問題があります。

また、簡単に掘り起こせる程度の深さだと、カラスなどに掘り起こされてしまう可能性もあるため、ある程度の深さ、1メートル程度は必要でしょう。

土葬するペットの大きさにもよりますが、スコップを用意すると便利です。

 

遺体を包む

衛生面と腐敗臭を抑える観点から、遺体を包むようにします。ビニールシートや不織布のような化学繊維で作られた素材は何年たっても土に還らないため、いつまでも残ってしまいますので避けるようにしましょう。

化学繊維が含まれていない100%自然素材の麻布やオーガニックコットンのタオルなどが好ましいでしょう。

 

土を戻すときは高く盛り上げる

遺体を埋めた後に土を戻すときは、高く盛り上げるようにして下さい。土は下へ下へと沈んでいくため、埋めたときは平らに見えても時間と共にへこんでいってしまうからです。

 

墓標を置く

ペットのお墓として考える場合は、墓標を置きましょう。木の板やプレートにペットの名前を書いてもいいですし、最近は通販でもペットの墓標が簡単に購入できるようになっています。

 

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遺骨を埋葬する

小動物や猫、小型犬程度の大きさであればさほど問題はないかもしれませんが、大型犬などの場合は穴を掘るのも一苦労です。自宅の敷地内にペットのお墓を作ることが目的の場合は、いったん火葬し、遺骨を埋葬するという方法もあります。

この場合は腐敗臭や虫が湧く心配もないため、深さは骨壺が埋まる程度で問題ありません。

但し、火葬を依頼する自治体によっては骨上げ(火葬した後遺骨を返却すること)に対応していない可能性があるため、確認が必要です。

 

自己所有地であれば法律に触れない旨はご紹介しました。しかし、永住するつもりで所有していた土地でも、事情が変わって他人に売却したり、家族に譲渡したりする可能性がないとは言えません。

ペットを土葬する場合は、様々な可能性をよく考えることをおすすめします。

 

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