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自分の死後のペットの行方

ペットを家族のように可愛がり、大切にしている人はたくさんいます。でももし自分が死んでしまったら、そのペットたちはどうなるのでしょうか。家族と同居している場合は特に問題はなく、残った家族に託せば心配はありません。問題なのは飼い主が一人暮らしの場合です。高齢化が進むにつれてこのような問題は増えていますので、大切なペットの行方については飼い主が責任をもって考えておかなければなりません。

 

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ペットに財産は残せない

何の対応もしないまま、突然飼い主が亡くなってしまったら。行き場を失ったペットは最悪の場合保健所で処分されてしまうこともあります。他の財産と同様に、しっかりと対応を考えなくてはなりません。
飼い主が一人暮らしで身寄りもない場合は、できることなら自分の財産をペットに残したいと考えるかもしれません。しかし、日本の法律上ペットは「物」とされています。
財産を相続できるのは「相続人」のみ、つまり人か法人となっているため、ペットに財産を残すことは法律上できないのです。仮に遺言書に書いたとしても、基本的に効力がありません。
以前アメリカの大富豪が自分のペットに財産を残すという遺言書を残して話題になりましたが、日本ではまだ例のないことです。

但し、それに近い方法で遺言や契約を残す方法がいくつかあります。それが、「負担付遺贈」と「死因贈与契約」です。それぞれの概要は以下の通りです。

 

負担付遺贈
死因贈与契約

 

それぞれの詳細を以下でご紹介します。

 

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 負担付遺贈

「負担付遺贈」とは、簡単に言うと“自分の遺産を渡すから、その代わりにペットの世話をしてほしい”という遺言を特定の人向けに残すことです。この方法を取ると、事実上ペットに財産を残すことになります。
公正証書などで遺言書を残せば法的効力はあるのですが、かといって遺言を残された人が必ず遺言を受ける義務はありません。相続を放棄することもできますので、遺言書さえ残せば確実にペットの面倒を見てもらえるというわけにはいかないのが現状です。
そのため、この方法を取る場合は遺言書を作成する前にまずペットを託したい人に相談し、同意をもらうのが大前提になります。

 

遺産だけ受け取ってペットの世話をしてくれなかったら?

自分の死後に遺言を残された人が本当にペットの世話をしてくれるかどうかは、残念ながら確かめようがありません。
但し、確かめることを誰かに依頼しておくことはできます。これが遺言執行者です。
もしペットを託された人が財産だけ相続してペットの世話をしなかった場合には、遺言執行者が相続者に履行を請求することができます。この執行者も併せて遺言書に記載しておくと安心です。

 

 死因贈与契約

遺贈以外の方法として、「死因贈与契約」があります。
遺贈は、遺贈者から一方的に指定する形でも成立しますが、贈与の場合はお互いの合意のもと契約を結ぶ形になります。
「死因贈与契約」とは、ペットを生涯飼育してもらうことを条件に、飼育費用と合わせてペットを譲るというもので、飼い主が亡くなって初めて効力が発生する契約です。
また、飼い主が体調を崩して入院するなどペットの飼育が困難な状態の場合は、同じ条件で「生前贈与契約」も可能です。
但しこれも自分の死後に執行される契約となりますので、できれば簡単な条件を書面にし、公正証書などにしておくと安心です。

 

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ペットのプロフィールノートを作成しよう

自分の死後にペットの世話をしてくれる人が見つかったら、ペットのプロフィールノートを作成しておくと良いでしょう。以下の内容があると、飼育者も安心です。


性格や癖

好きな食べ物、食事の量、回数、時間
かかりつけの病院
いつも使っている美容院やペットホテル
犬の場合は散歩の回数やコース

 

また、定期的に飼育者とペットが触れ合う時間を作るなどして、お互いに慣れておくとその後もスムーズです。是非ペットが最後まで幸せな天寿を全うできるよう、ご紹介した方法を参考にしてみて下さい。

 

 

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