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相続税の基礎控除額改正

相続税の計算方法が、平成27年1月1日から変更となりました。改正後の基礎控除額の計算方法は、平成27年1月1日以降に被相続人が死亡した場合に適用されます。

変更内容は以下のとおりです。

控除額
改正前 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税が基礎控除額を上回った場合は、控除額を引いた金額にかかる税率分を納税する必要があります。各法定相続人の相続額にかかる相続税を計算する際の税率も、以下のように変更されましたので参考にして下さい。

基礎控除縮小1

各法定相続人の取得金額 税率
改正前 改正後
~1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超~1億円以下 30% 30%
1億円超~2億円以下 40% 40%
2億円超~3億円以下 45%
3億円超~6億円以下 50% 50%
6億円超~ 55%

相続金額が1億円を超えた場合の税率が、改正前に比べて細かく設定されているのが分かります。

基礎控除額改正の推移と変更の背景

基礎控除額は、時代に合わせて金額が推移しているようです。今までの基礎控除額の推移は、以下の表のとおりです。

 金額
昭和62年12月まで 2,000万円+( 400万円×法定相続人の数)
昭和63年1月1日~ 4,000万円+( 800万円×法定相続人の数)
平成4年1月1日~ 4,800万円+( 950万円×法定相続人の数)
平成6年1月1日~ 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
平成27年1月1日~ 3,000万円+( 600万円×法定相続人の数)

表を見ると、昭和60年以降に基礎控除額が大幅に値上げされているのが分かります。この時代は日本がバブル期であったため、地価や物価の高騰に合わせて基礎控除額も引き上げられたと考えられます。

基礎控除額は、バブル崩壊後もバブル期の物価に合わせた額のまま維持されていたため、時代背景に合わせて基礎控除額の大幅な見直しがあったようです。

基礎控除縮小2

基礎控除額の計算方法

基礎控除額を計算する際の「法定相続人」とは、相続放棄をした人がいたとしても、その人を含む人数のことを言います。また、相続人の中に養子がいる場合は、実子の人数によって以下のように変化します。

「法定相続人」に含める養子の人数
実子がいる場合 1人まで
実子がいない場合 2人まで

(例)

相続人:配偶者、実子2人(うち1人が相続放棄)

相続税基礎控除額=3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

※相続放棄をした子がいても、法定相続人に含まれます。

相続人:配偶者、実子1人、養子2人

相続税基礎控除額=3,000万円+(600万円×2)=4,200万円

※実子がいるため、養子の算入は1人までです。

相続人:配偶者、養子3人

相続税基礎控除額=3,000万円+(600万円×2)=4,200万円

※実子がいない場合は、養子は2人まで算入できます。

よく確認してから申告しないと、思ったより税金を払わなければいけなかったり、追徴課税される可能性がありますので、気を付けて下さい。

基礎控除縮小3

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