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相続人と被相続人

相続にあたっては遺産を残す人と遺残を受け取る人、つまり「被相続人」と「相続人」が必要です。「被相続人」とは、遺産を残して亡くなった故人のことを、「相続人」とは、亡くなった故人の遺産を受け継ぐ人のことをいいます。この両者がいてはじめて「相続」が成り立ちます。

「被相続人」という言葉はあまり聞きなれないので混乱するかもしれませんが、「被」という言葉はこうむる、されるという意味合いがあるため、相続人にたいして相続する人、つまり遺産を残す人ということになります。

 

相続できるのは誰か

さて遺産についてですが、誰でも相続できるわけではありません。相続できる権利を持つ範囲が法律で明確に定められています。法律で定められた「遺産を相続する権利のある人」のことを法定相続人といいます。

特別な遺言が遺されていない限り、多くは法定相続人が法律にのっとって遺産を受け継ぐことになります。以下は、国税庁で紹介されている相続人の範囲です。

 

相続人の範囲

相続は、被相続人の配偶者が受けることが民法890条で定められています。原則的※には法律上の婚姻関係にあるものが対象で、内縁は法定相続人とは見なされません。

※遺言書があれば相続は可能

配偶者以外は、次の順序で相続人になります。

 

配偶者 法律上の婚姻関係にあるもの。常に相続人となる。
第一順位 死亡した人の子供。第一順位相続人は、配偶者と共に遺産を相続する。
子供が亡くなっている場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が第一順位の法定相続人となります。
第二順位 死亡した人の父母

父母が亡くなっている場合は、祖父母が第二順位の法定相続人となります。

第三順位 死亡した人の兄弟姉妹

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供が法定相続人になります。

 

第一順位よりも順位の低い法定相続人は、第一順位の相続人が死亡、または相続放棄をしない限り相続権はありません。

また、故人に配偶者も子供もいない場合は、第二順位である父母が相続人になり、もし父母も他界している場合はその兄弟姉妹が遺産を相続します。

 

法定相続分とは

民法では相続する順番だけでなく法定相続分、つまり相続の割合についても定めています。配偶者と法定相続人の順位によって、以下のように配分が変わります。

配偶者のみ 全て配偶者が相続
配偶者と子供が相続人である場合 配偶者 1/2

子供 1/2(複数人いる場合は全員で1/2)

配偶者と第二順位の相続人(父母など) 配偶者 2/3

第二順位の相続人 1/3(複数人いる場合は全員で1/3)

配偶者と第三順位の相続人(兄弟姉妹など) 配偶者 3/4

第三順位の相続人 1/4(複数人いる場合は全員で1/4)

 

このように割合が決められていると、住宅のように分割できないものはどうやって配分するの?と疑問を持つ人もいるでしょう。

民法でこのように定めているのは、相続人の間で分割の割合の同意が成立しなかった場合の取り分を定めているものであり、必ずこの通りに分割しなければいけないものではありません。

遺言書があればそれに従い、遺言書が無い場合は法定相続人の中で配分について協議し、納得する形で配分を行うのが基本です。法定相続分は、あくまでも目安と捉えておくと良いでしょう。

遺産配分で揉めることの無いように、前もって遺言で配分を指定しておくのも一つの手です。

 

遺言書を残せば遺贈もできる

ここでは民法で定められた相続人の範囲についてご紹介しましたが、遺言書に明確に書き残すことで法定相続人以外でも遺産を相続することが可能です。これを遺贈(いぞう)といいます。遺贈に関しては「遺贈とは」で詳しくご紹介していますので、参考にしてみて下さい。

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