お葬式が終わったら
お葬式が終わったら
【保存版】お葬式後の手続き一覧
死亡に関連して行わなければならない手続きは、お葬儀後にも発生します。葬儀直後はなにかと忙しい時期ですが、手続きを後回しにすることはできません。ここでは、お葬式後に必要となる手続きや必要書類について、タイミングごとにまとめてご紹介していきます。
葬儀前後に必要な手続一覧(死亡直後~14日以内)
期限 | 手続き先 | 必要書類等 | 備考 | |
光熱費、電話、クレジットカード、運転免許証、パスポート等の名義変更、支払い、契約解除等 | 死亡後 速やかに |
各種営業所 | 各種営業所へ問い合わせる | |
死亡診断書 | 死亡後 速やかに |
病院や自宅など、臨終に立ち会った場所 | なし | ・さまざまな届出に必要な書類であるため、複数枚もらうとよい |
死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口 | ・死亡診断書あるいは警察による死体検案書 ・届出人の印鑑 |
・24時間いつでも受付可能 ・葬儀社による代理届け出も可能 |
死体火葬許可申請 | 同上 | 同上 | ・死体火葬許可申請書 | ・申請直後に交付される |
遺言書の検認 | 期限はないが 速やかに |
亡くなった方の住所地の家庭裁判所 | ・遺言書原本 ・遺言者・受遺者の戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 |
・遺言書が公正証書でない場合のみ必要 ・遺言書原本は、開封閲覧していないもの |
年金受給停止の手続き | 死亡後 速やかに (厚生年金の場合:10日以内、国民年金の場合:14日以内) |
社会保険事務所、または、市区町村の国民年金課 | ・年金受給権者死亡届 ・年金証書、または除籍謄本 |
|
介護保険資格喪失届 | 死亡から 14日以内 |
市区町村の福祉課 | ・介護保険証 | |
住民票の抹消届 | 同上 | 同上 | ・届出人の印鑑 ・本人確認できる証明書類(免許証、パスポート等) |
・死亡届を提出すると同時に抹消される |
世帯主の変更届 | 同上 | 同上 | 同上 | ・故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合のみ |
葬儀後早めに必要な手続き一覧(死亡後1カ月~1年以内)
期限 | 手続き先 | 必要書類等 | 備考 | |
雇用保険受給資格者証の返還 | 死亡から
1カ月以内 |
受給していたハローワーク | ・受給資格者証
・死亡診断書、または死体検案書 ・住民票 |
・故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合のみ |
団体信用生命保険金の支払請求 | 死亡から
2カ月以内 |
金融機関 | ・金融機関の各種必要書類 ・死亡診断書 ・受取人の印鑑証明と戸籍抄本 ・死亡年の源泉徴収票 ・相続関係相関図 ・除籍謄本 |
・長くても死亡後3年が経過すると権利が消失する |
相続放棄 | 死亡から
3カ月以内 |
故人の住所地の家庭裁判所 | ・相続放棄申述書 | ・相続人が相続財産放棄する場合のみ |
所得税準確定申告・納税 | 死亡から
4カ月以内 |
故人の住所地の税務署、または勤務先 | ・死亡年の1月1日から死亡日までの所得の申告書 ・生命保険料の領収書 ・医療控除証明書類 |
・故人が自営業、または、年収2千万円以上の給与所得者の場合のみ ・源泉徴収している場合は不要 |
相続税の申告・納税 | 死亡日翌日から
10カ月以内 |
故人の住所地の税務署 | ・申告書 ・故人と相続人全員の戸籍謄本 ・除籍謄本 ・住民票 ・住民除票 ・印鑑証明書など |
・相続財産が基礎控除額を超える場合のみ |
葬儀後に必要な手続き一覧(死亡後2年以内)
期限 | 手続き先 | 必要書類等 | 備考 | |
生命保険金の請求 | 死亡から
2年以内 |
契約していた保険会社 | ・死亡保険金請求書 ・保険証券 ・最後の保険料領収書 ・保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本 ・死亡診断書 ・受取人の印鑑証明書 |
・死亡保険金の受取人が故人の場合も対象 |
国民年金の死亡一時金請求 | 同上 | 亡くなった方の住所地の市区町村国民年金課など | 死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座番号 | ・遺族が、遺族基礎年金や寡婦年金の受給資格がない場合のみ |
健康保険加入者の場合の埋葬料請求 | 同上 | 健康保険組合または、社会保険事務所 | 健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号 | |
船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求 | 同上 | 同上 | 船員保険葬祭料(家族葬祭料)請求書、船員保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号 | |
国民年金の寡婦年金請求 | 同上 | 住所地の市区町村の国民年金課 | ・国民年金寡婦年金裁定請求書 ・故人の年金手帳 ・戸籍謄本 ・死亡診断書のコピー ・妻の所得の証明書 ・印鑑 ・振込先口座通帳または口座番号 |
・妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない、あるいは、夫の死後再婚していない場合に限る ・国民年金の死亡一時金との同時受給はできないため、どちらかを選択する |
国民健康保険加入者の葬祭費請求 | 葬儀から
2年以内 |
故人の住所地の市区町村国民健康保険課 | 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、受取人の振込先口座通帳 | ・葬儀社の領収書がない場合、葬儀社の電話番号や葬儀案内状など、喪主であることが確認できる資料を用意する |
労災保険の埋葬料請求 | 同上 | 故人の勤務先を所管する労働基準監督署 | 埋葬料請求書、死亡診断書(または、死体検案書)のコピー | |
高額療養費の申請 | 対象の医療費の支払いから 2年以内 |
故人の健康保険組合、または社会保険事務所、市区町村国民健康保険課 | 高度医療費支給申請書、高度医療費払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費の領収書など、印鑑、受取人の振込先通帳または口座番号 | ・70歳以上の方は申請不要 |
葬儀後に必要な手続き一覧(死亡後5年以内)
期限 | 手続き先 | 必要書類等 | 備考 | |
国民年金の遺族基礎年金請求 | 死亡から 5年以内 |
故人の住所地の市区町村国民年金課 | ・国民年金遺族基礎年金裁定請求書 ・故人の年金手帳 ・戸籍謄本 ・死亡診断書のコピー ・源泉徴収票 ・印鑑 ・振込先口座通帳または口座番号 |
・支給されるのは、子が18歳になった年度の末日まで。子が障害者の場合は20歳 まで |
厚生年金の遺族厚生年金請求 | 同上 | 故人の勤務先を所管する社会保険事務所 | ・遺族厚生年金裁定請求書 ・故人の年金手帳 ・戸籍謄本 ・死亡診断書のコピー ・所得の証明書 ・住民票のコピー ・受取人の印鑑 ・振込先口座番号 |
・国民年金の遺族基礎年金との併用受給可能 |
労災保険の遺族補償給付請求 | 同上 | 故人の勤務先を所管する労働基準監督署 | ・遺族補償年金支給申請書 ・故人との関係がわかる戸籍謄本 ・死亡診断書または死体検案書 ・源泉徴収票など(故人により生計が維持されていたことを証明する書類) |
葬儀後は心身ともに疲れている状態ですので、なかなか一度に手続きを進めるのは難しいかもしれません。
手続の期限ごとにまとめたり、家族の中で分担するのも一つの手かもしれませんね。