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死亡届とは

日本では、国民を戸籍で管理しています。

人が生まれた時には出生届を提出する必要があるのと同様に、人が亡くなった時にも死亡の事実を届け出る必要があります。この事実を届け出るのが「死亡届」です。

死亡届を提出すると戸籍に死亡の事実が記載されます。

日本の戸籍は家族単位で管理されているため、亡くなった人の戸籍を除外する必要があり、死亡届を提出すると、故人は戸籍から除籍されます。

 

死亡届を提出する人

死亡届は死亡者本人が提出することができないため、変わりに提出する人が必要です。

死亡届には提出の義務があり、以下が戸籍法の第87条によって届け出者として義務付けられています。以下の通り順番がありますが、順序に関わらず届出は可能です。

1.同居している親族

2.親族以外の同居人

3.家主、地主、家屋管理人、土地管理人

4.後見人,補佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者

提出の時期

死亡届は、死亡の事実を知った日から七日以内に提出しなければなりません。もし国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に提出する必要があり、これは戸籍法の86条に定められています。

もし正当な理由がなく期限内に届け出をしない、または死亡の事実を隠そうとするなどの悪質な隠ぺいが認められる場合には罰金を科せられることもありますので、注意が必要です。

以下は、戸籍法に定められている内容になります。

第132条)戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。

第135条)正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

※戸籍法より抜粋

提出先

死亡届は、死亡者の死亡地、本籍地の役所に提出します。但し、死亡者の死亡地と本籍地が届出人の住所があまりにも離れている場合は、届け出するのが難しい場合があります。その場合は、届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場に提出するのも可能です。

死亡届は休日や夜間でも受付けている場合もありますが、その場合埋葬許可証などを受け取ることができないため注意が必要です。

 

死亡届に必要な書類

死亡届に必要な書類は以下の通りです。

 

死亡診断書

死亡届と死亡診断書は一対となった一枚の用紙になっています。人が死亡したら、必ず医師に死亡診断書を記入してもらう必要があります。医師の記入した死亡診断書が無いと、死亡届は受理されません。

病院で亡くなった場合は、死亡時刻や死因を病院側で把握できるため、書類は問題なく作成できます。しかし、自宅やそれ以外で亡くなった場合、死亡推定時刻や死因について医師が遺体の確認を行う必要があります。これを検案、または死体検案と言います。

この場合は死亡診断書ではなく、死亡検案書を提出しなければなりません。
但し以下を見ると、様式は全く同じものになっているため、別の用紙を用意する必要はありません。

詳しくは「検案とは」を参考にしてみて下さい。

※法務省HPより

 

届出人の印鑑

届出人の認印が必要です。届出人の自筆署名があれば死亡届は受理されますが、提出時に記載事項に誤りがあった場には、訂正印として使います。

 

届出人の身分証明書

免許証、保険証など、届出人の身分を証明できるものを忘れずに持参するようにしましょう。

埋葬許可証を発行してもらう

死亡届が重要なのは、故人の死亡をきちんと戸籍に反映させることだけではありません。埋葬許可証を発行してもらうことも重要な目的の一つです。

埋(火)葬許可証は、死亡届を提出する際に役所から発行してもらいます。これが無いと、故人を火葬したり、お墓に納骨することもできません。
葬儀社にお葬式を依頼する場合は、葬儀社が役所で手続きをしてくれるケースもありますが、直葬などで葬儀社を通さずに火葬する場合は必ず死亡届を提出して埋(火)葬許可証を発行してもらうようにしましょう。

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