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葬儀証明書の役割

葬儀証明書とは、その名の通りお葬式を行ったことを証明する書類です。
葬儀証明書が必要になる場面は、大きく以下の二つです。

会社の忌引き休暇の申請
一般に、企業に勤務している人が普通の有給休暇ではなく忌引き休暇を取得する場合、実際に葬儀が行われたことを証明する書類の提出を求められることがあります。この際に証明する一つの手段が「葬儀証明書」です。
忌引き休暇は故人と自分の関係や企業の制度によって取得できる日数が変わりますが、一般的な日数については、「お葬式で会社を休む方法」でご紹介しています。

会社の弔慰金の申請
会社によっては慶弔金の制度があり、家族が亡くなった時に支払われるのが「弔慰金(リンク)」です。
会社の経理上、自己申告だけで支払いするのが難しいため、規定の書類の提出が必要になります。

どのような書類が必要かについては会社の制度によって異なりますが、以下の書類のいずれかの提出を求められることが多いようです。

・会葬礼状
・死亡診断書(コピーで可)
・埋(火)葬許可証(コピーで可)
・葬儀証明書

以前は会葬礼状に亡くなった人の名前やお葬式が行われた日時が記載されていましたが、最近では会葬礼状に個人情報保護の観点から詳細を記載しないようになりつつあるのと、増加傾向にある家族葬では返礼品が無く会葬礼状を作成することが無いため、その変わりとして葬儀証明書が必要になるケースも増えています。
詳細については総務や管理部などに問い合わせると良いでしょう。

 

葬儀証明書の内容

葬儀証明書は公的な書類ではありませんので、故人が死亡したことの証明にはなりません。また、書式にも決まった形式があるわけではありません。
最低限記載が必要なのは、

・お葬式を行った日程
・故人の氏名
・喪主の氏名
・お葬式を行った場所
・お葬式を施工した会社
・葬儀社の押印

などです。必要な項目の記載が無いと、証明書として受理されない可能性があるため、事前に必要な項目を確認しておくと良いでしょう。

葬儀証明書の発行方法

葬儀証明書を発行するのは葬儀社になります。
葬儀社に依頼すれば多くの葬儀社では無料で証明書を発行してくれます。忌引きを利用してお葬式に参列する場合は、事前に証明書が必要かどうかを確認しておくようにしましょう。

葬儀証明書が発行されないもの

以下の場合は、葬儀証明書は発行されません。それぞれの場合で他の書類で代用が可能かについては会社によって異なるため、詳細を問い合わせてみて下さい。

お通夜の場合
お通夜はお葬式でありません。お通夜のみに参列した場合は葬儀証明書は発行されませんので、注意が必要です。その場合は、必要事項が記載された会葬礼状で代用できる場合もあります。
直葬、火葬式の場合
直葬や火葬のみの場合も、葬儀証明書は発行されません。その場合は火葬許可証のコピーなどで代用することも可能です。
自宅で行った場合
葬儀社に依頼せず自宅でお葬式を行った場合は、葬儀証明書が発行されません。

葬儀証明書の効力がないもの

ご説明した通り、葬儀証明書は公的な書類ではありません。そのため故人の死亡の証明にはならず、死亡保険金の支払いや遺族年金申請には使用できませんので、注意が必要です。

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