お葬式の準備
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生前贈与と遺留分
相続税対策として注目されている「生前贈与」。平成25年には贈与税も見直され、ますます注目されるようになっています。しかし、場合によっては「遺留分」とみなされることもあるため、仕組みを理解した上で行う必要があります。ここでは、生前贈与の意味や方法、そして、遺留分についてご紹介いたします。
生前贈与とは
生前贈与とは、財産保有者が生きているうちに、その財産を贈与することです。死後に譲る場合は相続という言葉になりますが、生きているうちは贈るという形で財産を渡すことになります。贈与する相手は、相続人に限らず誰に贈っても問題はありません。
●相続税対策のために
生前贈与をする理由のひとつに、相続税を減らすという目的があります。多額の財産を保有している場合、全てを死後に相続すると、相続税がかさんでしまいます。そのため、相続税を少しでも減らせるよう生きているうちから少しずつ贈与していくのです。
●生前贈与における課税は2つ
相続税対策のために、と思って生前贈与を行っても、ある一定の基準を満たしていない場合は多額の贈与税を支払わなければなりません。生前贈与を行う場合は、以下の2つの課税基準について覚えておきましょう。
暦年課税
贈与税がかかるのは、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超える贈与を受けた場合です。逆に言えば、1年間で110万円以下であれば、暦年課税は適用されません。
ただし、何年にも渡って毎年110万円を贈与していると、もともと合計額を贈与するつもりだったのではとみなされ、今まで贈与した額の合計額から贈与税分を支払わなければならなくなることもあり得ます。このような事態を防ぐためには、110万円より少し上回る額を贈与し、上回った分の贈与税を毎年支払うことです。そうすれば、税金も数千円~数万円で済む上、贈与税を支払ったという実績を残すことができます。
相続時精算課税
60歳以上の財産保有者から20歳以上の子へ贈与する場合、2,500万円の贈与までは課税されません。2,500万円を超えた分は、一律20%の税金がかかります。相続時精算課税によって贈与を受けた財産は遺産相続時の相続税計算時に追加されますが、贈与税をすでに支払っている場合は、相続税から贈与税分を差し引くことができます。また、一度相続時精算課税を適用すると、次の年から暦年課税に切り替えることができなくなりますので、覚えておきましょう。
相続時精算課税制度を利用すると得するものとして挙げられるのは、今後価値が上昇する見込みのある財産です。相続時に価値が上がっているものであったとしても、すでに相続時精算贈与税を支払って贈与を受けている場合、贈与を受けた時点での価値で相続税が計算されるためです。
このように、生前に贈与を行う場合、税金対策をしっかり行うことで、効率的に贈与することができます。死後に相続する場合は相続人にのみ相続されますが、贈与する相手は自由に選べるという点で、多額の財産の贈与先を自由に決める財産保有者はたくさんいます。
しかし、生前贈与した財産も、場合によっては遺留分とみなされる場合があります。まずは、遺留分とは何かから見ていきましょう。
遺留分とは
遺留分とは、相続人に最低限の財産相続が保証されている権利です。遺留分は、故人の兄弟以外の相続人、つまり、故人の父母・配偶者・子供に適用されます。
財産の相続時、故人の遺書に「財産のすべてを愛人へゆずる」と書いてあったとします。基本的に、遺言書に書かれた内容は優先的に守られるものではありますが、この”遺留分”という権利によって、家族は愛人へ向けて「遺留分前殺請求」することができるのです。遺留分を請求することができるのは、遺留分が侵害されていると分かってから1年以内、あるいは相続開始後10年以内です。
遺留分の割合は、以下のようにして計算されます。
配偶者のみの場合 | 配偶者が2分の1 |
子供のみの場合 | 子供が2分の1 |
父母のみの場合 | 父母が3分の1 |
配偶者と子供がいる場合 | 配偶者が4分の1、子供が4分の1 |
配偶者と父母がいる場合 | 配偶者が3分の1、父母が6分の1 |
生前贈与が遺留分にも含まれる場合
遺留分は、相続される遺産に対して請求できるものではありますが、以下のような場合は、生前贈与も遺留分の計算対象となります。
●生前贈与してから1年以内に被相続人が死亡した場合
生前贈与が行われてから1年以内に被相続人が死亡した場合、生前贈与分の金額は、遺留分の計算に含まれます。また、死亡の1年以上前に生前贈与が行われていたとしても、その行為が相続人の遺留分を侵害することを被相続人と生前贈与を受ける側のどちらも知っていた場合は、遺留分の計算対象となります。
●生前贈与が特別受益に該当する場合
特別受益とは、相続を受ける人の間で、誰かが得をして誰かが損をするという事態を防ぐための制度です。例えば、兄弟のうち一人が生前贈与を受けていた場合、遺産分配の際には生前贈与分の金額を遺産額にプラスして計算することになります。
このような特別受益の持ち戻しは、遺留分を侵害する場合に行われることが多く、遺留分を侵害しない場合は、持ち戻しの免除を意思表示することも可能です。