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凍結された口座からでも支払える

被相続人が亡くなると、故人名義の銀行口座は相続先が決まるまで凍結されてしまいます。理由については葬儀費用の残し方でご紹介していますが、故人が死亡した時点で預金は相続財産の扱いになるからです。故人が自分の葬儀費用にあててくれと預貯金を残すケースも多いのに、金融機関に書類をそろえて申請しないと預金が引き出せないというのはなんとも歯がゆい所です。

しかし、「葬儀費用を支払う」という目的であれば、親族や相続人が引き出すことも可能です。手続き方法は銀行によっても異なりますが、最低限以下の書類は用意しておく必要がありそうです。

故人の戸籍謄本あるいは除籍謄本

法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明

その他身分証明書や実印など

 

遺産葬儀費用1

 

詳細は金融機関に確認してから出向くほうが良さそうです。

相続人となる人が複数名いる場合、葬儀費用の支払い方法でトラブルになることもあります。円満に事を進めるためにも、葬儀費用を遺産から支払う旨を予め相談しておくと良いでしょう。

 

葬儀費用を遺産から支払うメリットと注意点

相続税の節税効果がある

葬儀費用を遺産から支払うと、相続財産から控除され、相続税が軽減されるというメリットがあります。葬儀費用は被相続人の死亡後に発生するため相続財産には該当せず、相続対象外となるからです。ただし、葬儀費用であったとしても、以下の表のように控除できるものとできないものが存在するという点は覚えておきましょう。

 

控除できるもの 遺体や遺骨の捜索・運搬にかかった費用

お通夜や告別式における斎場使用料、飲食代、棺代など

火葬、埋葬、納骨にかかった費用

僧侶へのお布施代、戒名料、読経料、お車代など

控除できないもの 遺体解剖費

香典返しなどの返礼品代

暮石や墓地の購入費

仏具代

初七日や四十九日などの法要費用

 

基本的に、相続遺産から控除できる葬儀費用に制限はありませんが、故人の社会的地位に見合わないと判断される程の高額な葬儀が行われた場合、相続税からの控除が認められないケースもあるようです。

 

遺産葬儀費用2


領収証を保管しておくこと

上の表のように、葬儀費用といっても控除対象のものとそうでないものが存在します。葬儀準備から葬儀後までは何かと忙しい時期ではありますが、ひとつひとつの領収証をきちんと残しておくようにしましょう。僧侶へのお布施などについても、お願いすれば領収証を発行してもらえます。もし発行してもらえないものがあった場合は、支払いが発生した日時や金額、支払い目的などをメモとして残しておくと良いでしょう。


軽減されるのは所得税ではなく相続税

葬儀費用を相続財産から支払った場合、軽減される税は、所得税ではなく相続税です。つまり、葬儀費用を支払った旨を申告する必要があるのは、相続税の申告をする場合です。確定申告時に葬儀費用の支払い分を申告しても、所得税が還付されることはありませんので、間違えないようにしましょう。

 

 

 

 

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