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高額療養費制度とは

日本においては国民健康保険、もしくは社会保険のいずれかに加入することが義務付けられており、小学生から70歳未満の場合の自己負担額は3割です。

アメリカなどに比べれば低い負担で治療ができるとは言うものの、大きな手術が必要だったり、入院が長引いたりすると3割とは言え家計に大きな負担となる場合があります。

こうした事態を避けるため、一定額を超えた医療費を国が負担するのが「高額療養費制度」です。

高額療養費制度とは、一か月に支払う医療費が一定額を超えた際に、超えた分の費用の還付を受けることができる制度です。

還付には申告が必要になりますので、忘れずに申告するようにしましょう。

 

自己負担限度額の計算式

自己負担限度額は、69歳以下と70歳以上で異なります。以下が、それぞれの自己負担限度額になります。

 

自己負担限度額早見表(69歳以下の方の場合)

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~

健保:標報83万円以上

国保:旧ただし書き所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円

健保:標報53万~79万円

国保:旧ただし書き所得600万~901万円

167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円

健保:標報28万~50万円

国保:旧ただし書き所得210万~600万円

80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円

健保:標報26万円以下

国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600円
住民税非課税者 35,400円

 

自己負担限度額早見表(70歳以上の方の場合)

適用区分 外来(個人ごと) ひと月の上限額(世帯ごと)
現役並み 年収約370万円~

標報28万円以上

課税所得145万円以上

44,400円 80,100円+(医療費-267,000)×1%
一 般 年収156万~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
12,000円 44,400円
住民税非課税等 Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) 15,000円

※出典 厚生労働省公式サイトより

 

さらに負担を軽減する方法

世帯合算

限度額には複数の医療機関や、同じ医療保険に加入している同世帯の家族の受診を1か月単位で合算することができます。

但し、69歳以下の方が受診した場合は2万1千円以上の自己負担のみが合算の対象です。

 

多数回該当

過去1年以内に3回以上上限額に達した場合は4回目から「多回数」に該当し、その月の負担の上限額はさらに下がります。

 

69歳以下の方の場合

所得区分 本来の負担の上限額 多数回該当の場合
年収約1,160万円~の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770万~約1,160万円の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収約370万~約770万円の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
~年収約370万円 57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

70歳以上の方

所得区分 本来の負担の上限額 多数回該当の場合
現役並み所得者
年収約370万円~標報28万円以上課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

※「一般」や「低所得者」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

高額療養費の対象

高額療養費の対象となるのは保険が適用される範囲の診療です。利用者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」「入院中の食事代」「先進医療にかかる費用」などは、高額療養費の対象とはなりません。

 

高額療養費の認定方法

高額療養費の還付を受けるには、「限度額適用認定証」の発行が必要です。限度額適用認定証の発行は、自身が加入している健康保険の窓口に申請するようにします。

加入している健康保険ごとに申請書が異なりますので、健康保険の窓口に問い合わせてみると良いでしょう。

申請から支給までの期間

高額療養費については、いったん自己負担で医療機関へ支払ってから申請手続きを経て還付される仕組みになっています。申請後に各種医療保険での審査が必要なため、支払い確定までには3か月程度の期間が必要です。医療費の支払いが困難な時は、無利息の「高額医療費貸付制度」が利用できる場合はあります。この制度の詳細は加入している医療保険によって異なるため、詳細は問い合わせてみましょう。

 

支給申請の時効は2年

高額療養費の還付を受けられるのは、診療を受けた日の翌月1日から2年間です。そのため、この期間であれば過去に遡って支給申請することが可能です。被保険者が死亡した後でも、2年以内であれば代理人が申請することで還付を受けることができます。
逆に、この期間を過ぎてしまうと申請しても還付を受けることができないため、注意が必要です。

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