お葬式の準備
お葬式の準備
葬儀費用の残し方
故人の口座は、名義人の死亡が確認された時点から凍結され、例え遺族であったとしてもすぐに引き出すことはできません。証明書を提出するなどの手続きが必要な中で、当面の葬儀費用を工面しなければいけないのは、遺族にとって大きな負担となってしまいます。ここでは、葬儀に必要な費用を、上手に遺族へ残す方法をご紹介いたします。
故人死亡後の口座の取り扱いについて
●名義人の死後、口座の預金はどうなるのか
名義人が死をむかえた場合、口座の預金は”遺産”という形へと変化します。遺産は「遺産分割協議」によって相続人を決定してはじめて相続人の手へと渡るため、死亡してから相続人が決定するまでの間、口座は金融機関によって凍結されます。故人の死後、すぐに葬儀費用などで大きなお金が必要になったとしても、凍結してしまった口座から自由にお金を引き出すことはできません。
遺産分割協議…遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分けるかについて話し合う会議のことです。金融機関の口座や不動産の名義変更などの手続きが必要になる場合は、協議にて決まった内容を記載した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
●金融機関は、どのようにして死亡を確認するのか
金融機関が名義人の死亡を確認する方法は機関によって様々ですが、主に法定相続人などからの申し出があった場合や、町内会の掲示板、新聞のお悔やみ欄などから情報が入ります。有名人や社長などでない限り、死亡したことがすぐに金融機関へ伝わるのはまれですが、相続人の誰かが勝手に引き出して横領するなどのトラブルを避けるため、相続人の一人が金融機関へ知らせるのが一般的です。
●口座預金の一部を引き出せる場合がある
葬儀費用としてすぐにお金が必要な場合、上限150万円程度までであれば引き出しできる金融機関もあります。引き出しの申し出をする場合は、葬儀費用の見積書の提出が必要です。150万円以上引き出したい場合は、見積書の他に遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書などが必要になるため、すぐに引き出すことは困難です。
遺言代用信託を使う方法
●故人の死後、指定された相続人はすぐに引き出せる
遺言代用信託は、自分の死後、指定の金額を指定した相続人(受益者)に渡すことができるように作られたサービスです。遺言書の作成を行う遺言信託とは違い、信託銀行に相続したいお金を信託する方法で、遺産分割協議の対象外となるのが特徴です。受益者は、死亡診断書や本人確認書などの書類を提出することで、すぐに引き出すことが可能です。これなら、故人の口座が凍結してしまってもトラブルなく葬儀費用を捻出できそうですね。
●遺留分は考慮が必要
遺言代用信託においては、誰にいくら信託するかを自由に設定することができます。しかし、法定相続人が複数人いる場合は、その中の一人だけに相続することは避け、法廷相続人の遺留分を考えて振り分けることをおすすめします。
法廷相続人は、故人と相続人の親子関係によって一定の割合がもらえる権利(遺留分)があります。例えば、法定相続人が故人の子供であれば、遺産の半分を子供の人数で割った金額が、子供一人分の遺留分となります。そのため、遺留分を考えずに一人だけに相続してしまうと、受益者が他の相続人から遺留分減殺請求される可能性があり、トラブルに発展してしまう危険性があるのです。
●お金の渡し方が選べる
遺言代用信託の場合はまた、受益者へのお金の渡し方を細かく設定することができます。例えば1,000万円の遺産があった場合、葬儀費用や当面の生活費用として800万円を一時金として出した後、残りの金額を毎月10万円ずつ20回に分けて渡すといった方法をとることも可能です。
●遺言代用信託のメリットとデメリット
遺言代用信託は、故人の遺産が故人の思うとおりに分配される点では、残された相続人どうしでの争いが起こる確率も低いため、トラブル回避には非常に有効です。
しかし、遺言代用信託によって動くお金に関しては、相続税がかかってきます。非課税枠がないため、他の相続方法よりも税金を節約することは難しいでしょう。
生前贈与する方法
●生前贈与
自分の葬儀費用のために遺族が困ることがないようにするためには、遺言代用信託の他に、自分が元気なうちに少しずつ渡しておくという方法もあります。これを生前贈与と言います。
生前贈与は、1年間に贈与する金額から110万円の基礎控除額を引いた金額に対して、贈与税がかかります。贈与税は、贈与する金額が大きければ大きいほど税率が上がっていきますので注意が必要です。
●毎年少しずつ贈与すると節税対策になる
贈与税がかからない最も効率的な方法は、1年間で贈与する額を110万円以内に抑えることです。ただし、毎年110万円をきっちりと銀行から引き落とされていると、もともと110万円以上の額を贈与する予定だったとみなされ、相応の税金を支払わなければならなくなる危険性があります。
このような事態を招かないためにも、贈与を行う際は毎年贈与契約書を作成しておくか、110万円を少し超えた金額を贈与し、超えた分の金額にかかる分の申告を行いましょう。