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遺言能力

遺言能力とは、遺言を作成する時点で遺言できる判断力のことを意味します。遺言は15歳以上になれば作成することができますが、病気などの理由によって正常な判断ができないような場合は、遺言能力がないと判断されることがあります。

 

遺言書がなぜ無効にされてしまうのか

遺言が残っていれば、遺言のままに財産分与すれば問題はないのでは?と思われますが、実際はそう簡単にはいかないこともあります。何故なら、遺言では、法定相続人以外の者への財産分与も可能であるからです。

相続人の遺志を反映する遺言に、被相続人ではない赤の他人へ財産を寄贈する旨が書かれていたらどうでしょうか。被相続人としてもらえるはずの財産が、予想していたよりもはるかに少額になってしまいます。あるいは、判断能力がほぼないのにも関わらず、遺言書が作成されてしまっていることも少なくありません。このようなケースで遺言書に納得がいかない場合、相続人が遺言を書いた時点で遺言能力がなかったことを証明できれば、遺言書を無効にすることが可能なのです。

このように、遺言者の想いどおりに財産を分けるためにせっかく遺言書を作成しても、自身の死後に裁判などで無効にされてしまう場合も十分にあり得ます。

 

遺言能力2

 

遺言能力がないと判断される場合

遺言能力の有無を見極めるためには、まず遺言能力がないと判断されるのはどのような場合かを把握しておきましょう。

 

15歳未満の場合

遺言書の作成は15歳以上です。15歳未満は意思能力が低いとみなされ、有効にはなりません。

 

代理人

相続人の代理人が作成した遺言書は、相続人本人の意思が尊重されていないとみなされ、無効になります。ただし、代理人に作成してもらった遺言書を、相続人自ら役場へ手続きに行った場合は有効になります。

 

精神障害がある場合

精神障害の程度によっては、1人で遺言能力がないと判断されることもあります。ただし、一時的に判断能力が回復したとされる場合、相続人は「成年被後見人」と認定され、医師2名以上の立ち合いのもとで遺言を作成することができます。

 

認知症の場合

遺言書作成時、認知症であった疑いがある場合は、遺言書が無効にされることがあります。死亡時には認知症でなくとも、遺言書作成時にその疑いがある場合も同様です。

 

 

遺言能力があると判断されるためには

15歳未満の場合や代理人を立てても自身で役所へ行けない場合は遺言書の有効性は証明できませんが、精神障害や認知症の疑いがある中で遺言書を作成する場合は、以下の方法をとることをおすすめします。

 

公正証書遺言を作成する

遺言書には、自筆で作成する自筆証書遺言と、証人2人が立ち合いのもとで公証人が作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言は自分一人で気軽に作成できますが、本人が作成したことを証明することが難しい証書でもあります。特に障害や病気をもつ相続人であれば遺言が無効になる可能性があるので、第三者をはさむ公正証書遺言を作成した方が安全でしょう。

公正証書遺言を作成したい場合は、公証役場に連絡をし、遺言書を作成する日を予約します。交渉役場は、その日程に合わせて公証人を手配してくれます。また、公証人の他にも2人の証人を手配しなければなりませんが、証人は、成人していることと、被相続人や公証人の関係者ではない人にお願いする必要があります。もし証人をお願いする人の検討がつけられない場合は、公証役場に伝えれば手配してもらえこともありますので、相談してみましょう。

 

遺言能力3

 

遺言作成時の診断書を残しておく

ひとことで精神障害や認知症と言っても症状は幅広く、ほぼ普通の人と区別がつかない軽度の症状である場合もあります。遺言作成時の相続人の状態を医学的な視点から判断した診断書があれば、遺言書作成時に判断能力があったかどうかを判断する有力な材料になります。ただし、医師による診断書は、病状や認知症などの症状が軽いかどうか、あるいは受け答えができる状態かどうかを判断するものであり、遺言書が有効になる決定的な証明書となるわけではありません。

 

遺言能力があるかどうかの判断は非常に難しいものがありますが、医師による診断書や遺言書に記載された内容の複雑さなどを含め、総合的に判断されます。遺言能力がしっかりあれば、多少複雑な内容でも理解できるだろうと判断されて有効になりますし、たとえ簡単な内容でも判断能力がないとされれば、無効になることもあります。また、多少の判断能力はありつつも、その判断能力を超えるほどに遺言内容が複雑である場合は、無効とされることもあります。大切なことは、遺言書を作成した時点で、遺言内容を判断するに足りる能力を有していたかどうかを証明することです。

 

遺言能力1

 

 

 

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