お葬式の準備
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遺産相続の強い味方?家族信託のメリット、デメリット
人口の高齢化に伴い、65歳以上の認知症の割合が年々増加しつつあります。万一相続人が認知症を患うと、遺産相続に関して様々な問題が発生します。
ここでは、最近注目されている「家族信託」についてご紹介します。
家族信託が注目されている背景とは
家族信託とは、財産の管理法の一つとして、比較的新しくできた制度です。
親の財産を子、または配偶者などが管理できるようにする仕組みで、いわゆる「信託」を家族間で行うため、「家族信託」と呼ばれています。
なぜ家族信託が注目されているのか、その背景を説明しましょう。
例えば、父親が賃貸アパートを保有していて、家賃収入を得ている例を参考に考えてみましょう。
不動産には所有権がありますので、所有権は父親にあります。通常は所有者が不動産を管理します。しかし、所有者が認知症を患った場合、その管理を行う判断を正常に行うことができなくなります。
例えばアパートの屋根が雨漏りするようになった、水回りの設備が老朽化して交換しなければならなくなったなど、修繕を行う場合には費用が掛かります。その修繕を行うにあたって、所有者が正常な判断を下せないと、いつまでも修繕が行えない事態になってしまいます。
いかに家族であっても、本人の承諾なく預金を引き出して、修繕を行うことは法律で禁じられています。
このように、もし所有者が認知症を患ってしまうと、その財産は誰も管理できなくなってしまうのです。こういった社会課題に対応すべく、注目されているのが家族信託なのです。
家族信託の仕組み
家族信託とは、簡単に言うと財産から利益を受ける人と、財産を管理運用する人に分けることができる仕組みです。
自分で財産を管理できなくなる状態に備えて、自分の財産の管理の権限を家族に与えることができる手段の一つになります。
家族信託を行うと、その財産の管理は信託された家族が行います。しかし、その財産から生じた利益は引き続き所有者が受け取ることになります。先程のアパートを例に取って考えると、アパートの家賃収入は引き続き父親が受け取りますが、雨漏りの修繕を行うかどうかは家族が判断することが可能で、その費用は収益の中から捻出することができます。
さらには売却することも可能で、認知症などの理由で正常な判断が下せなくなった所有者に変わって適切に管理、売却を行うことができます。
家族信託のメリット
家族信託の一番のメリットは、なんといっても親が認知症を発症した時です。認知症を発症した場合、多くの人が正常な判断を下すことができなくなるため、適切に財産を管理できなくなってしまいます。
悪意のある第三者に促されて、悪い条件で売買に応じてしまうこともあるでしょう。
しかし、家族信託を契約していれば、契約周りは全て管理権限をもつ家族が判断を行うため、こういったリスクに備えることができます。
家族信託のデメリット
家族信託にはデメリットがないわけではありません。管理の権限を持つ人間が、常に正しい判断ができるわけではないという点です。父親は長年アパート経営を行っていた為、詳細にも精通していますが、アパート経営の経験のない相続人が管理の権限を持った場合、その判断が常に適切とは限りません。
そのため、信用のおける相手を管理者に選ばなければ、家族信託をしたために不利益を被るという可能性もゼロではなくなります。また、所有者が認知症に罹ってしまった後では、家族信託の契約ができなくなる点も注意が必要です。
契約の注意点
家族信託で管理者を決めたと言っても、管理者=相続人にならない点は注意が必要です。管理者はあくまで財産の管理を行う権利があるのみで、相続の権利はありません。父親の死後、母親とその子が相続人となる場合、子が家族信託で管理者になっていたとしても、改めて相続の方法や配分においては遺産分割協議を行って決める必要があります。
この際、もしも遺された母親が認知症を患っていた場合、遺産分割協議が出来なくなってしまうのです。そのため、管理者を相続人にしたい場合は、家族信託の契約と合わせてその旨を記載した遺言状を作成する必要がありますので、注意して下さい。
契約の方法
家族信託を契約すると決めたら、まずは家族間で話し合いを行いましょう。財産が複数あり、また相続人が複数いる場合は、どの相続人がどの財産を管理するかなどを決める必要があります。契約自体は自分たちでも締結が可能ですが、法的に効力のある文書を残す必要がありますので、専門家に任せると安心です。
弁護士や行政書士、税理士などが対応可能ですが、対応する内容によって費用は変わります。書類作成の依頼だけであれば30,000円程度から対応している専門家もいますが、財産の調査や遺言書の作成指導なども含むと数十万かかる場合もあります。詳しくは、問い合わせてみると良いでしょう。