お葬式の豆知識
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火葬許可証とは
日本の法律では、遺体の火葬や埋葬をする際には必ず自治体の許可を取ることを定めており、勝手に遺体を火葬したり、埋葬したりすることは違法になります。
許可を得ていることの証明が「火葬許可証」になりますので、とても重要な書類です。ここでは、火葬許可証の意味と役割についてご紹介します。
火葬や埋葬に関する日本の法律
日本の法律では、死亡または死産後24時間を経過しなければ火葬ができないことになっていますが、期限については特に定められていません。
最近では「エンバーミング(記事にリンク)」などの技術が発達し、数週間は遺体が腐敗しない状態を保てるようになりましたが、長期間にわたって遺体を保存することはできないため、死後数日~数週間の間には火葬されるのが一般的です。
ちなみに、期限の定めはないからと言って、遺体を火葬も埋葬もしないで放置することはできません。火葬後の遺骨を放置する行為(自宅で供養している場合は別)も併せて「死体遺棄」となりますので、遺体については必ず法律に則って火葬・埋葬する必要があります。
火葬許可証の交付申請を行う
家族、親族が死亡した後は、その死亡を知った日から七日以内に死亡届を役所に提出する必要があります。(海外で死亡した場合は三か月以内)
そうすると、死亡届の受理と合わせて火葬許可証が交付されます。葬儀社にお葬式を依頼している場合には葬儀社が代行して手続きを行なってくれることが殆どですが、葬儀社には依頼せず菩提寺や自宅でお葬式を行う場合には自信で手続きを行なう必要があります。火葬許可証は遺体を火葬したり、墓地に埋葬したりする際に非常に重要な書類になりますので、大切に保管して下さい。火葬を許可するのは自治体になりますので、自治体によって書類の様式は異なりますが、内容は概ね変わりません。
火葬許可証を紛失してしまうと、火葬や埋葬を受付けてもらえなくなってしまいます。
葬儀社にお葬式を依頼した場合、火葬後に遺骨を受け取る際に手渡しされることが一般的です。そのまま納骨まで、遺骨と一緒に保管すると安心です。
火葬許可証と埋葬許可証は別?
「火葬許可証」と「埋葬許可証」と表現を別にするために別の用紙だと勘違いする人も多いですが、これは同じ用紙のことを指しています。
自治体によっては、「埋火葬許可証」と表現されていますが、火葬前は火葬許可証として交付され、火葬場で火葬されたあとは埋葬許可証として墓地に渡す書類になります。
少し紛らわしい話になりますが、日本の法律では遺体を火葬することと墓地に埋葬することの両方が「火葬」と表現されています。
「埋葬」と表現しているのは土葬のことで、97~98%が火葬される日本では「埋葬」は殆どされないということになります。
そのため、火葬許可証が「埋火葬許可証」とされているのは、土葬が可能な地域がある自治体ということになります。
火葬しか許可されていない自治体では「火葬許可証」とだけ表記されていますが、埋葬許可証としても機能しますので注意が必要です。
無届で遺骨を墓地に収めるのは違法
火葬と同じく、遺骨を墓地に収める際にも届出が必要です。「火葬許可証」または「埋火葬許可証」を納骨の際に墓地に提出すると、墓地の管理側が市区町村に手続きを行なってくれますので、書類をきちんと提出すれば遺族が役所に行って手続きを行なう必要はありません。
届出を行わずに無断で納骨をすることは違法行為となりますので注意が必要です。
火葬許可証を紛失した場合
火葬許可証を紛失してしまった場合は、役所に届出をすれば再発行してくれます。万一紛失してしまった場合には、以下の注意点を確認の上役所に行って再発行を依頼して下さい。
●届出をする人
故人の祭祀継承者、または直系の遺族(代理人の場合は委任状)
●申請先
火葬許可証を交付した市区町村の役所
●再交付可能な期間
死亡届提出から5年未満
再発行の場合は再発行手数料が必要になりますが、これは自治体によって異なるため、事前に問い合わせると良いでしょう。