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胎児・赤ちゃんのお葬式

お葬式をするかしないかは気持ち次第

まだ生まれていない胎児や出生後間もない赤ちゃんのお葬式は、非常につらいものです。胎児や赤ちゃんのお葬式は、行っても行わなくてもどちらでも問題ありません。愛する子を亡くした両親の気持ちを尊重し、一番幸せな送り出し方を考えていきましょう。

胎児の場合、6ケ月前後までの死産の場合は火葬のみを選択する家族が6割以上を占め、8ケ月を過ぎた死産ではお葬式を行う割合が8割を超えています。また、お葬式を行う場合は、ごく身近な人達での家族葬を行うことが多いようです。ご紹介した数値はあくまで参考値ですが、一番大切なのは小さな命を亡くした両親の気持ちです。ご両親でよく話し合って、もっとも納得される選択をしてください。

 

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葬儀社へ依頼する

お葬式をする場合は葬儀社へ依頼できます。両親がひどく落胆して混乱されている際にも、順を追って丁寧に準備してくれるので安心です。葬儀社へ依頼した場合、胎児や赤ちゃん専用の可愛らしいお棺や骨つぼが選択できることがあります。可愛らしい姿で送り出してあげるためにも、安心してお願いできる葬儀社を探すことが大切です。葬儀社を選ぶためには、以下の点は忘れずに確認しておきましょう。

 ・胎児、赤ちゃんのお葬式はできるか

 ・胎児、赤ちゃん用のお棺、骨壺はあるか

 ・僧侶の手配は可能か

 

僧侶へ読経・戒名・位牌を依頼する

希望があれば、僧侶へ読経や戒名、位牌などを依頼しましょう。葬儀社を通して僧侶へ依頼できる場合もありますので、まずは葬儀社へ確認してみましょう。

 

可能な副葬品の確認

誕生を心待ちにして準備していた服や靴、おもちゃなどを副葬品として棺に入れたいと考えるご両親も多いようですが、副葬品にできるものには制限があります。
棺に入れても良いものについては葬儀社に事前に確認を取ることをお勧めします。

 

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胎児・赤ちゃんの火葬

お葬式を行っても行わなくても、胎児や赤ちゃんが死亡した場合は火葬を行う義務があります。ただし、胎児の場合は満12週を過ぎた子に限られます。

 

必要な手続きと書類

・死亡診断書を提出する

満12週を過ぎた胎児や赤ちゃんが死亡した場合は、役所へ「死亡診断書」を提出する必要があります。死亡診断書は医師から渡されますので、死産から7日以内に役所へ提出しましょう。誕生をしてから亡くなった赤ちゃんの場合は、「死亡診断書」とともに「出生届」を提出する必要があることを覚えておきましょう。出生届を提出しない場合は、お子様が生まれたという記録が戸籍に残らなくなってしまいます。

 

また、死産届は一度提出すると返却されないため、必要があればコピーしておくと良いでしょう。

 

・火葬許可申請書を提出する

死産届あるいは死亡届などを提出する場合は、同時に「火葬許可申請書」を提出しましょう。この際、どこの火葬場を使用するのかを記入する必要があります。

 

・火葬場を決める際に気をつけたいこと

赤ちゃんとの時間が少なかった両親にとって、赤ちゃんのお骨も大切な思い出です。お骨や遺灰を回収できるのであればそうしたいという要望も多い中、火葬場によってはそれを断られる場合もあります。

赤ちゃんの骨はとても小さくて柔らかいため、お骨を残したい場合は低温で火葬を行う必要があるからです。

 

「お骨を拾いたい」「お骨を残したい」「分骨したい」「お棺に思い出の品を入れたい」などの要望があれば、それが可能かどうかを必ず火葬場へ確認しておきましょう。

悲しみの中で手配を行うのはとてもつらいことですが、納得のいくお葬式や火葬をするためにも、副葬品やお骨については必ず確認することをお勧めします。

 

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